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学生の年収が130万超えることについて

    現在大学生ですが、大学を退学し来年の2月から就職の予定です。
    今月でた源泉徴収票でかけ持ちしてやめたバイト先の分も含めて130万を1000円ほど超えていました。
    この場合国民健康保険に自分で加入した後、会社で健康保険に入り1ヶ月分だけ国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
    また、130万を超えたので勤労学生控除が適用されないと聞きました。この場合所得税は103万から超えた約27万円分もの納税をしなければいけないのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    大学を退学され、来年の2月から就職予定とのことですね。お手元の源泉徴収票で総収入が130万円を超えた場合、勤労学生控除の適用は受けられません。

    ✓ 所得税については、基礎控除や給与所得控除を考慮した後に課税所得が決定されます。103万円を超えた部分について課税されるため、正確な納税額は他の控除等も考慮して計算する必要があります。

    ✓ 国民健康保険については、就職までの間に加入する必要がありますが、就職後は会社の健康保険に切り替わるため、国民健康保険はその期間だけの加入となります。具体的な手続きについては、お住まいの市区町村に確認されると良いでしょう。

    • 回答日:2025/02/20
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    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    1、健康保険について
    社会保険に関する内容は専門外のため、以下は参考情報としてご確認ください。
    現在、ご家族の扶養に入っているかと思いますが、2023年10月より、一時的に収入が増えた場合でも最大2年間は扶養を継続できる新しい制度が始まっています。
    そのため、2月に就職されるまでは現在の扶養を続けることが可能かもしれません。詳しくは、ご家族のお勤め先などでご確認いただければと思います。

    2、勤労学生控除について
    勤労学生控除の適用条件として、所得金額が75万円以下であることなどが求められます。
    今回の給与収入(1,301,000円)の場合、所得金額は75万1,000円となるため、適用を受けることができません。

    その結果、負担する税額は以下のとおりです。

    ①所得税:約14,000円(源泉徴収された金額との差額が還付される場合があります)
    ②住民税:約32,000円

    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2024/12/15
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