フリマアプリの売上について
二点質問があります。よろしくお願いします。
①フリマアプリでは購入された時点か売上金が入った時点、どちらを元に売上を計上すればよいのでしょうか?
例えば12/31に商品が購入され、売上金が1/2に入ってくる場合、この売上は本年度、次年度のどちらのものになるのでしょうか?
②クレジットカードの締め日が27日で売上金を支払いに当てているとします。
支払いを終えた後の12/28〜31に入ってきた売上金を使わず次の年に持ち越した場合、その売上やそれにかかった費用は次年度に計上するのでしょうか?もし次年度に計上されるなら、本年度内に使い切ってしまえば本年度の売上のまま処理できたりするのでしょうか?
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■フリマアプリでの売上計上について
・フリマアプリでの売上は、商品が購入された時点で計上します。したがって、12/31に商品が購入された場合、その売上は本年度に計上されます。
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■クレジットカードの締め日後の売上金の取り扱い
・クレジットカードの締め日後に入金された売上金は、原則としてその売上が発生した年度に計上します。したがって、12/28〜31に入ってきた売上金は、本年度に計上します。
・支払いに使わず次年度に持ち越したとしても、売上自体は発生した年度に計上されるため、費用との相殺は別の観点となります。このため、売上金を使い切っても、売上の計上年度は変わりません。
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✓売上が発生した時点で年度を判断するのが基本ですので、会計年度内の取引はその年度に計上してください。
- 回答日:2025/02/21
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>①フリマアプリでは購入された時点か売上金が入った時点、どちらを元に売上を計上すればよいのでしょうか?
例えば12/31に商品が購入され、売上金が1/2に入ってくる場合、この売上は本年度、次年度のどちらのものになるのでしょうか?
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こちらは『もらえる権利が発生した』タイミングなので、12月31日に計上するのが妥当かと考えます。
(他にも出荷日基準などがあります。マッチしている計上日を継続適用していただければと思ます。)
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>②クレジットカードの締め日が27日で売上金を支払いに当てているとします。
支払いを終えた後の12/28〜31に入ってきた売上金を使わず次の年に持ち越した場合、その売上やそれにかかった費用は次年度に計上するのでしょうか?もし次年度に計上されるなら、本年度内に使い切ってしまえば本年度の売上のまま処理できたりするのでしょうか?
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こちら、論点が明確ではないため確認させてください。
クレジットカードを利用して実際に購入したのが12月31日以前でよろしいでしょうか?
(『売上金を使わず次の年に持ち越した場合、その売上やそれにかかった費用は次年度に計上するのでしょうか?』が、費用の論点か売上の論点化明確では無かったため、確認しました。)
- 回答日:2025/01/02
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② 売上計上は収益認識基準に基づき行うため、12/28~31に発生した売上は本年度に計上されます。一方、費用はその売上に対応するタイミングで計上する必要があります。売上金の利用タイミングではなく、取引の発生日に基づいて処理する必要があるため、次年度に持ち越して使用しても費用や売上計上時期は変わりません。
ポイント: 売上や費用は発生主義(取引発生日基準)で計上し、一貫した会計処理を維持することが重要です。
- 回答日:2024/12/29
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