贈与税について
新築を建てた場合、税務調査でピックアップされる可能性があるとききました。
自分と父親が個人事業主でそれぞれ電気工事をしています
自分の家を新築で建てて、電気工事費用として154万円をローンに組み込みました。
ローンの関係上、お父さんの会社の名義でローンに組み込みました。その分をお祝いとして
12月20日くらいと25日くらいに100万と54万を分けてお父さんが口座から引き出して、自分に手渡しでくれました。
これは贈与税の対象ですか??
対象の場合、12月100万と1月54万にわけてもらったら対象外になるのかなと思うんですが、お父さんがお父さんの口座に12月中に54万円返した方がいいですか?
それとも、お父さんが手持ちで54万円もっていて、1月2日以降に再度手渡しでもらったら大丈夫とかの範囲ですか?
特に焦ってもらう必要はないので、できれば贈与税のかからないようにしたいです。
なので現状は手元に現金でありますが、すぐにお父さんに返せます。自分の口座にはいれていません。
ただお父さんの口座の履歴には100万と54万を引き出した履歴が2024年12月にあります。
もらう際は証明書等は現状準備していません。
お世話になります。
『贈与税がかかるかどうか』という論点以外に『お父さんの会社の名義でローン』など、さまざま入り組んでるため『すぐに回答できない』内容かと感じました。
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対面で相談されたほうが良いと思います。
ちなみにこちらのような内容は、お父様の会社の顧問税理士と相談することは、難しいですか?
- 回答日:2025/01/02
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■贈与税に関するご質問への回答
お父様から現金を受け取った場合、その金額が年間110万円を超えると贈与税の対象となります。今回の場合、12月に154万円を受け取ったということであれば、贈与税の対象となります。
- なお、12月に100万円、翌年1月に54万円として受け取ることで、各年の贈与額が110万円を超えなければ、贈与税の非課税枠内となる可能性があります。
- ただし、贈与税の判断は税務署が行いますので、証拠書類を用意しておくことをおすすめします。
✓贈与税がかからないようにするには、金額の分割や受け取る時期の調整が必要です。
- お父様の口座に54万円を返し、翌年に再度受け取る方法は、考慮すべき選択肢の一つです。
- 回答日:2025/02/20
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