ポイントの確定申告について
2024年にポイントサイトにて20万円を超えるポイントを取得いたしました。
このポイントから1万円分商品を購入し、8000円で売却した場合の税金の正しい計算はどのようにすればいいのでしょうか?
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■ポイント取得と商品売却に関する税金計算
ポイントサイトで取得したポイントは、通常、所得税の課税対象となります。20万円を超えるポイントのうち、1万円分の商品を購入し、その商品を8000円で売却した場合の税金計算の流れを以下に示します。
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・ポイント取得時
ポイント取得時には、その時点での時価で課税されます。したがって、20万円相当のポイント取得時に、20万円分の所得が発生します。
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・商品購入時
1万円分のポイントを使用して商品を購入した場合、購入時点での所得税上の追加の課税はありません。
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・商品売却時
商品を8000円で売却した場合、売却価格(8000円)から購入時の評価額(1万円)を引いた差額(-2000円)が譲渡損になります。
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この譲渡損は、通常の所得と損益通算することができるかどうかは、具体的な状況により異なるため、税務署または専門家に確認が必要です。
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以上が、ポイント取得から商品売却に至る流れにおける基本的な税金計算の考え方です。
- 回答日:2025/04/04
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いつもお世話になっております。
ポイントは現在、さまざまな発行形態があり、その総合的な取り扱いについては、現時点では明確な基準が整備されていない状況です。
いただいた情報だけでは正確な判断が難しいため、以下は仮定をもとにした一般的な回答としてご参考いただければ幸いです。
ご質問いただいたケースについては、ポイントサイトで取得したポイントを用いて転売目的の商品を購入し、その後フリマサイトなどで売却されたものと仮定して説明いたします。
1. ポイントの使用時
ポイントの取得方法によって、一時所得、雑所得、または事業所得のいずれかの所得として計上します。どの所得区分に該当するかはポイントの発生源(キャンペーン報酬、購入特典など)や利用目的によって異なります。
2. フリマサイトでの売却時
売却額8,000円から、ポイントで購入した商品の金額10,000円を差し引いた場合、差額の△2,000円が発生します。この金額については雑所得または事業所得として計上します。
以上ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025/01/11
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PayPayに20万を超えるポイントが入っているのですが、この場合はポイントの使用した分を雑所得あるいは事業所得として申告すればよろしいでしょうか?
また、例になりますが今後も毎月継続的5万円や10万円分のポイントもPayPayポイントに預けた場合でも申告は商品を購入したポイント分だけでよろしいでしょうか?投稿日:2025/01/11
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