一律15万円というのは給与と判定される可能性がございます。
出張手当は規程を作成し、出張の内容に応じて支給することが基本ですので、出張の内容にかかわらず定額を支給しておりますと、給与と判定され給与課税となる場合がございます。
- 回答日:2021/08/12
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回答ありがとうございました。
給与課税にならない為の手当とかはあるのでしょうか?投稿日:2021/08/12
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荒井会計事務所
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出張手当の所得税非課税の範囲は「通常必要な部分」とされています。
出張に係る旅費については実費精算という主旨であり、出張先での生活費についてはあらかじめ企業でルールを設定しそれに準じた一定の額(社会通念上多額でない)を日当で支給する場合には非課税として認められます。
従って仮に出張の実態や内容を問わず毎月15万円を定額で支給される場合には、給与と判断される可能性が高いと考えます。
- 回答日:2021/10/07
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ご質問ありがとうございます!
原則として、旅費規程を作成し、それに従って支給した日当等であれば、非課税となります。
基本的に日当ベースで考えますので、出張1日当たり○○円という内容で旅費規程を作成します。
ご質問の、毎月「定額」で15万円だと給与とみなされます。
また、日当が社会通念上、不相当に高額であればこれも給与とみなされる可能性が高くなります。
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- 回答日:2021/08/20
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課税されるでしょうね
- 回答日:2021/09/20
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月額の出張手当は、給与扱いになります。旅費交通費の規定を作成して、日額いくらって形で支給することをお勧めします。
- 回答日:2021/09/18
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