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非課税について

非課税の出張手当を毎月15万円
大丈夫でしょか?

石野浩也公認会計士・税理士・行政書士事務所

石野浩也公認会計士・税理士・行政書士事務所

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税理士(登録番号: 136976), 公認会計士(登録番号: 36823), 行政書士(登録番号: 17131912)

一律15万円というのは給与と判定される可能性がございます。
出張手当は規程を作成し、出張の内容に応じて支給することが基本ですので、出張の内容にかかわらず定額を支給しておりますと、給与と判定され給与課税となる場合がございます。

  • 回答日:2021/08/12
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  • 回答ありがとうございました。
    給与課税にならない為の手当とかはあるのでしょうか?

    投稿日:2021/08/12

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荒井会計事務所

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出張手当の所得税非課税の範囲は「通常必要な部分」とされています。
出張に係る旅費については実費精算という主旨であり、出張先での生活費についてはあらかじめ企業でルールを設定しそれに準じた一定の額(社会通念上多額でない)を日当で支給する場合には非課税として認められます。
従って仮に出張の実態や内容を問わず毎月15万円を定額で支給される場合には、給与と判断される可能性が高いと考えます。

  • 回答日:2021/10/07
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ご質問ありがとうございます!
原則として、旅費規程を作成し、それに従って支給した日当等であれば、非課税となります。

基本的に日当ベースで考えますので、出張1日当たり○○円という内容で旅費規程を作成します。

ご質問の、毎月「定額」で15万円だと給与とみなされます。
また、日当が社会通念上、不相当に高額であればこれも給与とみなされる可能性が高くなります。

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!

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  • 回答日:2021/08/20
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税理士への相談を推奨
 出張手当の運用方法によって税務リスクが変わるため、専門家に相談しながら進めるのが最善です。事業規模や業務内容に適した形で設計しましょう。

  • 回答日:2025/02/23
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経費精算方式の採用
 定額支給ではなく、実費精算方式にすれば非課税の範囲を明確にできます。出張ごとに精算し、領収書を添付することで税務リスクを減らせます。

  • 回答日:2025/02/23
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就業規則や社内規程の整備
 出張手当を非課税とするためには、明確な社内規程を定め、支給ルールを文書化することが有効です。実際の出張頻度と照らし合わせて整備しましょう。

  • 回答日:2025/02/23
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法人と個人の関係
 法人から役員・従業員に支給する場合、実態に基づくものでなければ役員報酬とみなされる可能性があります。適正なルールを設けることが重要です。

  • 回答日:2025/02/23
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税務調査時のリスク
 毎月15万円が継続的に支給される場合、税務署の調査で不適切と判断されるリスクがあります。適正な出張手当の運用を心がけ、リスクを最小限に抑えましょう。

  • 回答日:2025/02/23
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社会保険料への影響
 非課税の出張手当でも、税務上給与と判断された場合、社会保険料の計算対象となる可能性があります。給与とみなされると、手取り額の減少につながります。

  • 回答日:2025/02/23
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所得税・住民税への影響
 非課税と判断されなかった場合、給与とみなされ所得税や住民税の対象となります。結果的に追加の税負担が発生するため、慎重な検討が必要です。

  • 回答日:2025/02/23
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実態に基づく証拠の重要性
 出張の実態がない場合、手当としての合理性が疑われます。宿泊費や交通費の領収書を保管し、業務に関係する出張であることを示す資料を準備することが求められます。

  • 回答日:2025/02/23
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合理的な金額の範囲
 出張手当が非課税となるには、業務に必要な範囲であることが前提です。15万円が相場とかけ離れている場合、給与と判断される可能性が高く、適正額の算出が必要です。

  • 回答日:2025/02/23
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税務上の問題
 非課税の出張手当は、実際の出張に基づく必要があります。毎月15万円を一定額支給すると、税務署に給与とみなされる可能性があります。証拠を揃え、合理的な範囲で設定することが重要です。

  • 回答日:2025/02/23
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出張手当が非課税となるかどうかは、その手当が実費弁償的なものであるかどうかが基準となります。一般的に、出張に伴う宿泊費や交通費の実費相当額が非課税となります。しかし、月15万円の手当が全額非課税となるかは、具体的な出張の内容や頻度により異なるため、明確に判断するには詳細な状況を確認する必要があります。

  • 回答日:2025/02/20
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■ 非課税の出張手当として毎月15万円の支給は問題ないか?

出張手当は、実際の出張に基づく合理的な金額であれば非課税扱いが可能ですが、毎月15万円という高額な手当を継続的に支給する場合、税務リスクが高くなります。

✓ 非課税となる条件
業務上の出張であること(宿泊・移動の実態がある)
会社の出張旅費規程に基づき、合理的な金額であること
給与の代替とみなされないこと(出張の実態がない場合は課税対象)
✓ リスクとなるポイント
毎月15万円が固定支給されていると、「給与と同じ」と判断され、給与課税される可能性が高い。
実際の出張実態との乖離が大きい場合、税務調査で否認されるリスクあり。
出張旅費規程が適正でない場合、全額給与として課税される可能性あり。
✓ 安全に処理するための対策
出張ごとの支給に変更し、実態に応じた手当を支給する
旅費規程を明確にし、日当額・支給基準を適正に設定する
出張記録(出張報告書、交通費・宿泊費の記録)を残す
結論:毎月15万円を固定で非課税にするのはリスクが高く、適正な金額設定と実態を伴う支給が必要です。

  • 回答日:2025/02/02
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

課税されるでしょうね

  • 回答日:2021/09/20
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月額の出張手当は、給与扱いになります。旅費交通費の規定を作成して、日額いくらって形で支給することをお勧めします。

  • 回答日:2021/09/18
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