生計を一にするか、しないか
収入が増えてきたので、個人事業主にて開業しようと考えています。
現在彼は会社員で、私は無職です。
個人事業主になれば、私は扶養内には入りません。
結婚を視野に入れているのですが、生計を一にする、しないのメリットデメリットを教えてください。
手伝いをしてもらうことが多いので、個人事業主になれば、会社員の彼(夫)に、経費で給与を支払うことは可能なのでしょうか?
まず未婚の場合であれば、事業に実際に従事していれば、外注費を支払い、経費として計上できる可能性が高いです。
一方で、扶養外の配偶者となり生計を一にした場合の税務上のメリットはほぼなく、デメリットを記載すると下記の通りとなります。
個人事業主が家族へ給与を支払う場合には、専従者給与の要件を満たさない限り、経費になりません。つまり会社員の旦那様は専従者の要件を満たさないため、たとえ労働の対価として給与を支払っていたとしても経費にならず、それは純然たる贈与になります。
対応策としては法人を設立することが考えられます。
ご質問者様の法人を設立し、法人から旦那様に給与を支払うことで一定の経費性を保ちながら給与(経費)を支払うことができます。
長くなってしまうのでここでは詳細は割愛させていただきますが、給与の支払金額が大きい場合には、その他の法人設立のメリットデメリットと合わせてご検討いただいてもよろしいかもしれません。
- 回答日:2025/01/21
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生計を一にするかどうかで税制や社会保険の扱いが変わります。生計を一にすれば、彼が事業専従者として給与を受け取ることができ、経費計上が可能ですが、専従者給与は事前届出が必要で、青色申告なら合理的な範囲で全額経費になります。ただし、専従者給与を受けると彼の給与所得控除がなくなります。一方、生計を別にすると通常の業務委託契約やアルバイトとして給与を支払えますが、業務の実態が必要で、関係性を明確にする必要があります。また、生計を一にすると健康保険や年金の合算が可能になり、扶養の要件も考慮する必要があります。
- 回答日:2025/02/19
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■個人事業主の開業と生計について
・個人事業主になると、扶養に入ることはできません。扶養から外れることで、社会保険料や税制面での負担が増える可能性があります。
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■生計を一にするメリット・デメリット
・メリットとして、所得控除や配偶者控除の適用が受けられる場合があります。
・デメリットとして、お互いの収入が合算されるため、所得税や住民税が高くなる可能性があります。
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■会社員の夫への給与支払いについて
・個人事業主が配偶者に給与を支払うことは可能ですが、税法上、専従者給与として適切に処理する必要があります。
・専従者給与を経費として認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。
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以上が各項目の概要です。詳細な条件や手続きについては、個別の状況に応じた確認が必要ですので、注意が必要です。
- 回答日:2025/02/15
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