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免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の適用について

仕入価格が1万円未満であれば適格請求書の少額特例があります。
購入(仕入れ)した際は1万円未満なのですが支払いの際にある程度まとめて支払います。その場合は少額特例に該当しますでしょうか。
例、
8/10に8800円で商品を仕入れる。8800円の請求書をもらう。
8/20に5500円で仕入れる。5500円の請求書をもらう。
8/30に上記をまとめた14300円を銀行振込で支払う。

少額特例に該当します。

少額特例は支払単位でなく、1取引ごとのため、
まとめて支払っても1取引が1万円未満であれば問題ないでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

  • 回答日:2025/01/31
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山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

少額特例に該当するかどうかは、取引ごと(仕入れごと)に判断します。
ご提示の例の場合、8月10日の取引は8,800円、8月20日の取引は5,500円であり、いずれも1万円未満であるため、それぞれの取引は少額特例の対象となります。
したがって、8月30日に14,300円をまとめて支払ったとしても、それぞれの取引が1万円未満である限り、少額特例は適用されます。

  • 回答日:2025/01/31
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