免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の適用について
仕入価格が1万円未満であれば適格請求書の少額特例があります。
購入(仕入れ)した際は1万円未満なのですが支払いの際にある程度まとめて支払います。その場合は少額特例に該当しますでしょうか。
例、
8/10に8800円で商品を仕入れる。8800円の請求書をもらう。
8/20に5500円で仕入れる。5500円の請求書をもらう。
8/30に上記をまとめた14300円を銀行振込で支払う。
少額特例に該当します。
少額特例は支払単位でなく、1取引ごとのため、
まとめて支払っても1取引が1万円未満であれば問題ないでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
- 回答日:2025/01/31
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