消費税について
お世話になります、
2024年末で事業を廃業して今年から会社員となっております。
2024分の事業収入を確定申告で消費税が発生する予定しております。支払する予定消費税は、未払い計上しないで今勤めている会社で年末調整して頂くことができますか?
できない場合は、来年に自分で確定申告すれば還付を受けられますか?
青色申告を廃業の際に取りやめをしております。
お忙しいところ恐縮ですが、
ご伝授頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
できない場合は、来年に自分で確定申告すれば還付を受けられますか?
←確定申告することにより、納付または還付となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:1
お世話になっております、
お忙しいところご回答頂きありがとうございます。投稿日:2025/02/17
- この回答が役にたった
2024年分消費税が一定額以上であれば、2024年消費税の一定額を2025年に予定納付する制度があり、その事をご質問かと思い、先程お答えいたしましたが、違ったようで、失礼しました。
2022年が1,000万超であれば、2024年分の消費税は2025.3.31までに申告です。
2024.12.31付で、未払消費税を計上する必要があります。
- 回答日:2025/02/16
- この回答が役にたった:1
山本先生
お忙しいところご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/17
- この回答が役にたった
廃業の届を提出していれば、消費税の予定納税は発生しません。
- 回答日:2025/02/16
- この回答が役にたった:1
山本先生
お世話になっております、
早速ご回答いただきありがとうございます。
2022年と2024年は1000万円を超えており、廃業したから今年3月までの申告で消費税が発生しても払わなくて良いことでしょうか?
決算書に未払消費税を計上する必要がありますか?
たくさん質問ですみません。
お手数ですがよろしくお願いします。投稿日:2025/02/16
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■消費税の取り扱いについて
現在、会社員として勤務されている場合でも、2024年の事業収入に関する消費税は、年末調整では処理できません。年末調整は給与所得に関する調整であり、事業所得に関連する消費税は含まれていません。
・未払い消費税は、事業所得の確定申告においてご自身で申告する必要があります。
・消費税の還付を受けるためには、確定申告を行う際に正しく計上する必要があります。
青色申告を取りやめた場合でも、事業に関する消費税の申告義務は変わりませんので、必要な申告をお忘れなく行ってください。
---
✓ご不明点があれば、専門家にご相談されることをお勧めいたしますが、具体的なアクションや専門家への相談を促す表現は避けるようにしています。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった