海外取引の消費税について
私は動画編集の副業をしており、開業届を出して青色申告で確定申告をしています。
適格請求書発行事業者の登録は行なっておりません。
この度、海外で納税している現地在住の日本人の方から
お仕事を受注することになりました。
請求書を発行するにあたり請求書について下記、ご教示ください。
請求書上の消費税:非課税or課税or免税
源泉徴収税:有りor無し
【補足】
ご発注者様から前任者の方の請求書を参考までに受領したのですが
そこでは『課税』となっていたので、違和感を感じ質問させて頂いております。
質問に不明点がございましたら何なりとご指摘ください!
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■請求書上の消費税と源泉徴収税について
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・海外で納税している現地在住の日本人の方への請求書において、消費税は「非課税」となります。
・源泉徴収税については「無し」となります。
- 回答日:2025/02/18
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追加質問、ありがとうございます。
ただ『掲示板の回答には限界がある』こと、ご了承ください。
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>非居住者に該当すれば免税であるように見受けられますが解釈正しいでしょうか。
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こちら『必ず』とは限らないです。
たとえば『非居住者が日本で活動している。その関連動画』などの条件で、変わってきます。
>請求書備考欄に「動画配信サービス Youtubeへの投稿予約による役務提供」とでも記載すれば問題ないのでしょうか。
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こちら『1つ1つのお仕事内容』を確認することとなると考えます。
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掲示板で解決したいという気持ちは、分かるのですが 『書類以外の判断材料』も必要となってくるため、できればスポットでも税理士と対面などで相談されたほうが良いのでは?と感じました。
- 回答日:2025/02/18
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>【補足】
ご発注者様から前任者の方の請求書を参考までに受領したのですが
そこでは『課税』となっていたので、違和感を感じ質問させて頂いております。
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こちらについて、確認させてください。
『課税』でも『輸出免税』の可能性は、ございませんか?
【参考資料】
No.6551 輸出取引の免税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
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具体的な取引内容(たとえば、海外在住の方でも、日本国内のお仕事に該当するケース)もあるため、掲示板で確認するより税理士と対面などで、お時間を使って相談する機会を設けられたほうが良いと考えました。
- 回答日:2025/02/17
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お世話になります。
駆け出しのフリーランスで初受注のため、
税理士さんに正規のお金を支払う能力はまだございません。。具体的には
・動画の素材をクラウドファイル共有サービスで共有
・素材を元に編集
・編集した動画を発注者の Youtubeチャンネルに直接投稿(納品)以上です。
国税庁のサイトの「免税される輸出取引の範囲」を拝見しました。
そもそも私は課税事業者ではないのですが・・・
(2)に該当?(4)に該当するかどうか?非居住者に該当すれば
免税であるように見受けられますが解釈正しいでしょうか。その場合の証明について
(2)帳簿または書類で一定事項が記載されたもの
と記載がありますので
請求書備考欄に「動画配信サービス Youtubeへの投稿予約による役務提供」とでも記載すれば問題ないのでしょうか。投稿日:2025/02/17
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