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扶養内の個人事業主ですが、38万円を超えてしまいました

扶養内の個人事業主ですが、売り上げー経費ー青色申告65万円控除の結果、約45万円となり、38万円を超えてしまいました。
今年度も38万円を超えるとみられますが、
・今後負担しなければならない税負担はどのくらいなのか
・夫は年末調整と確定申告済(私の収入については記載なし)ですが、何か新たな負担があるのか
・年収130万円以内であれば扶養内でOKなのですが、扶養内で働くにはいくら分まで働けそうなのか
教えていただけますでしょうか。

山下友一税理士・行政書士事務所

山下友一税理士・行政書士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 140664), 行政書士(登録番号: 23462576)

わかりやすく説明します!
① 今後の税金はどのくらい?
【所得税の計算】
(課税所得 45万円 - 基礎控除 48万円) = 0円
➡ 所得税 0円(課税所得が48万円以下なので所得税はかからない)
✅ 結論:所得税の負担はゼロ!

② 旦那さんに新たな負担はある?
➡ 旦那さんの税金(所得税)は増えません! ただし、「配偶者控除」が使えなくなる可能性があります。
【配偶者控除と配偶者特別控除】
• あなたの所得が 48万円以下 なら旦那さんは「配偶者控除(最大38万円)」を受けられる
• あなたの所得が 48万円を超えると 「配偶者特別控除」に変わり、金額が少しずつ減る
✅ 結論:あなたの所得が48万円を超えると、旦那さんの控除額が少し減るかも!
➡ 旦那さんが会社に「配偶者の所得が増えました」と伝える必要があるかも!

③ いくらまで働けば扶養内?
「扶養内」の基準は2つあります。
1️⃣ 旦那さんの税金の扶養(配偶者控除を受けられるか)
✔ 所得48万円以下ならOK(収入の目安:青色申告なら113万円以下)
✔ 所得48万円を超えると、配偶者特別控除に切り替わる

2️⃣ 社会保険の扶養(130万円以下ならOK)
✔ 年間収入130万円以下なら、旦那さんの社会保険の扶養に入れる
✔ 130万円を超えると、自分で国民健康保険+年金を払うことになる

✅ 結論:「130万円未満」なら社会保険の扶養内!
➡ 働いても130万円を超えなければ、社会保険の負担は増えない!

まとめ!
✔ あなたの税金はゼロ!(所得税はかからない)
✔ 旦那さんの税金は少し増えるかも!(控除が減る可能性あり)
✔ 年収130万円以内なら社会保険の扶養内OK!
今後、旦那さんの会社に「私の収入が増えたので、影響ありますか?」と確認すると安心ですね!

  • 回答日:2025/02/24
  • この回答が役にたった:1
  • とてもわかりやすく説明していただき、大変助かりました!
    今回は負担がないとのことでホッとしております。
    また次年度以降の働き方についても考えていきます!
    お忙しいところ本当にありがとうございました!!

    投稿日:2025/02/24

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