配偶者控除について
妻を扶養に入れた際、年収の見込額が120万だったため、
配偶者特別控除で申請したのですが、
その後仕事を辞め、年収が80万となった場合
配偶者控除へ切り替える必要があるのでしょうか?
年末時点での奥様の年収が80万円となった場合、配偶者特別控除ではなく配偶者控除(38万円)の適用が可能です。ただし、年末調整時点で配偶者特別控除で申請していた場合は、修正の手続きが必要になります。会社の年末調整が終了している場合は、確定申告で修正申告を行い、適正な控除額を適用しましょう。
- 回答日:2025/02/25
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