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配偶者控除について

    妻を扶養に入れた際、年収の見込額が120万だったため、
    配偶者特別控除で申請したのですが、
    その後仕事を辞め、年収が80万となった場合
    配偶者控除へ切り替える必要があるのでしょうか?

    年末調整にて配偶者特別控除が適用されている場合、確定申告にて配偶者控除を適用して申告することで、所得税が減額される可能性がございます。

    • 回答日:2025/02/25
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    • ご回答ありがとうございます。
      ちなみに、確定申告は妻の収入分を申告するということでしょうか?
      または、私自身が会社で行った年末調整を、修正するために確定申告をするのでしょうか?

      投稿日:2025/02/25

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    年末時点での奥様の年収が80万円となった場合、配偶者特別控除ではなく配偶者控除(38万円)の適用が可能です。ただし、年末調整時点で配偶者特別控除で申請していた場合は、修正の手続きが必要になります。会社の年末調整が終了している場合は、確定申告で修正申告を行い、適正な控除額を適用しましょう。

    • 回答日:2025/02/25
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