配偶者控除について
妻を扶養に入れた際、年収の見込額が120万だったため、
配偶者特別控除で申請したのですが、
その後仕事を辞め、年収が80万となった場合
配偶者控除へ切り替える必要があるのでしょうか?
年末時点での奥様の年収が80万円となった場合、配偶者特別控除ではなく配偶者控除(38万円)の適用が可能です。ただし、年末調整時点で配偶者特別控除で申請していた場合は、修正の手続きが必要になります。会社の年末調整が終了している場合は、確定申告で修正申告を行い、適正な控除額を適用しましょう。
- 回答日:2025/02/25
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年収が80万円に減少した場合は、配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けることができます。配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下の場合に適用されますので、特別控除から通常の配偶者控除への切り替えが可能です。
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- 回答日:2025/05/07
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年末調整にて配偶者特別控除が適用されている場合、確定申告にて配偶者控除を適用して申告することで、所得税が減額される可能性がございます。
- 回答日:2025/02/25
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ご回答ありがとうございます。
ちなみに、確定申告は妻の収入分を申告するということでしょうか?
または、私自身が会社で行った年末調整を、修正するために確定申告をするのでしょうか?投稿日:2025/02/25