1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 支払った消費税の勘定科目

支払った消費税の勘定科目

    支払った消費税[及び地方消費税]を計上する場合、勘定科目は
    未払消費税等
    で宜しいでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    租税公課にする場合が多いと思います。

    • 回答日:2025/03/08
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    >支払った消費税[及び地方消費税]を計上する場合、勘定科目は
    未払消費税等で宜しいでしょうか?
        ⇑
    こちら、確認しながら回答します。

    こちら、『支払った』でよろしいでしょうか?
    もしかしたら『今年1年を集計して確定申告などの際に、支払う義務が確定した金額を登録する』ではないでしょうか?
    もしそうでしたら、『未払消費税等』を使います。

    もし上記『未払消費税等』を決算時に登録しているとしたら、支払った際には『未払消費税等』を使って、支払わなければならない義務を試算表上0円にすることとなります。
    下記URLの情報で内容確認など可能でしょうか?
    [共通]消費税を納付した|freee 取引入力ナビ https://navi.freee.co.jp/scenes/14

    上記内容の処理等、不明点などはありますか?
    もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/08
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にまた的確なアドバイスありがとうございます。
      仰るとおり、
      今年1年を集計して確定申告などの際に、支払う義務が確定した金額を登録する
      際の処理となります。
      まさにfreeeを通しての処理を希望していたので、頂いたURLが大変参考になりました。

      投稿日:2025/03/08

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    >今年1年を集計して確定申告などの際に、支払う義務が確定した金額を登録する際の処理となります。
    >まさにfreeeを通しての処理を希望していたので、頂いたURLが大変参考になりました。
        ⇑
    メッセージ、ありがとうございます。
    ご参考になったとのことで、安心しました。
    また何かございましたら、メッセージいただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/08
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee