個人事業主ではない場合のインボイスと簡易課税制度について
開業届を出していなくともインボイス並びに簡易課税制度は適用されるのでしょうか?
免税事業者でしたが令和5年10月1日からインボイスに登録をした個人事業主です。
これまで主に在宅でナレーション等の仕事をしておりました。しかし、恥ずかしながら収入の規模から事業所得には程遠く、廃業届の準備・就職活動を予定しております。
それでも可能な範囲でナレーション等の仕事を継続したく、副業(雑所得)として携わっていきたいと考えております。ただし、取引先が企業であることからインボイスを取り消したら今後のお仕事に影響がでてしまうかもしれません。
そこで、下記の疑問点がございます。
①廃業届・事業廃止等申告書を提出したあとインボイスは取り消さずに登録したままでもよいのでしょうか?
②上記の場合(開業届などは出しておらず個人事業主でもないが、インボイスは継続のため課税事業者の場合)でも消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば簡易課税制度は適用されるのでしょうか?
以上、ご回答いただけますと大変助かります。
恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
>①廃業届・事業廃止等申告書を提出したあとインボイスは取り消さずに登録したままでもよいのでしょうか?
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こちら『雑所得』でもインボイス制度の番号(適格請求書発行事業者番号)を継続して所有することは、可能です。
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>②上記の場合(開業届などは出しておらず個人事業主でもないが、インボイスは継続のため課税事業者の場合)でも消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば簡易課税制度は適用されるのでしょうか?
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そうですね。適用されます。
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上記内容で不明点などはございませんか?
🌟2025年3月8日現在のルールをもとに回答しています。
- 回答日:2025/03/08
- この回答が役にたった:1
この度は、迅速にご対応いただき誠にありがとうございます。
とても不安だったのですが、安心いたしました。
ご丁寧に感謝申し上げます。投稿日:2025/03/08
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■ご質問への回答
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✓ 廃業届・事業廃止等申告書を提出した後でも、インボイスの登録を取り消さずにそのままにしておくことは可能です。
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✓ 開業届を出していなくても、インボイス登録を継続している場合、課税事業者であれば消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、簡易課税制度を適用することができます。ただし、事前に必要な条件を確認することをお勧めします。
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ご質問に対する回答は以上です。
- 回答日:2025/05/16
- この回答が役にたった:0
>この度は、迅速にご対応いただき誠にありがとうございます。
>とても不安だったのですが、安心いたしました。
>ご丁寧に感謝申し上げます。
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ご確認、ありがとうございます。
また何かございましたらメッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/03/08
- この回答が役にたった:0