個人事業主の不要品売却の際のインボイスと確定申告について
個人事業主で適格請求書発行事業者です。
ゲームなどの不要品を売却しようと思っているのですが売却の際にインボイスの登録の有無を聞かれた場合、事業に関わりのないものの売却(買取)はインボイス登録番号などを教える必要はないと見ました。
今回は事業に関わりのないものなので番号を教えなくても良いでしょうか?
また、教えなかった場合、その取引は確定申告の際に消費税の計算に入れなくていいのでしょうか?
生活用動産の売却であれば、番号を教える必要はありませんし、消費税の計算にも含める必要はありません。
- 回答日:2025/03/24
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ご回答ありがとうございます
投稿日:2025/03/24
個人事業主の場合、事業に関わりのないものの売却については、インボイス登録番号を教える必要はありません。また、その取引は確定申告の際に消費税の計算に含める必要はありません。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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