1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 経営セーフティ共済の借入解約時の税務処理について

経営セーフティ共済の借入解約時の税務処理について

    経営セーフティ共済についてご相談させてください。
    下記状況において、共済解約時の税務処理はどのようになるのでしょうか。
     
    ・共済積立額:800万円 
    ・共済借入額:約720万円 
    ・解約時の返戻金:ほぼなし 
     
    上記のように、借入額が積立額に近いため、解約時の返戻金はほぼ発生しないと想定されます。この場合、解約によって得られる所得はないと解釈してよろしいでしょうか。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    いえ、解約返戻金が返戻され、当該返戻金を借入の返済に充当しただけですので、当該返戻金の額が所得になります。
    例えば、解約返戻金が720万円だった場合の税務処理のイメージは以下のようになります。
    ①解約返戻金の返戻
    Cash 7,200,000円/保険金収入 7,200,000円
    ②借入金の返済
    借入金 7,200,000円/Cash 7,200,000円

    • 回答日:2025/03/26
    • この回答が役にたった:2
    • 回答ありがとうございます。

      投稿日:2025/03/26

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    経営セーフティ共済については、支払時の会計処理において、
    資産計上する方法と経費計上を行う方法があります。
    資産計上する方法については、解約しても解約益が計上されないため、利益は認識されません。
    経費計上を行う方法については、解約すると解約益が計上されます。
    借入金の有無とは関係なく、支払時の会計処理によります。

    • 回答日:2025/03/27
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。資産計上と経費計上で違うとのこと、より理解できました。

      投稿日:2025/03/27

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee