経営セーフティ共済の借入解約時の税務処理について
経営セーフティ共済についてご相談させてください。
下記状況において、共済解約時の税務処理はどのようになるのでしょうか。
・共済積立額:800万円
・共済借入額:約720万円
・解約時の返戻金:ほぼなし
上記のように、借入額が積立額に近いため、解約時の返戻金はほぼ発生しないと想定されます。この場合、解約によって得られる所得はないと解釈してよろしいでしょうか。
いえ、解約返戻金が返戻され、当該返戻金を借入の返済に充当しただけですので、当該返戻金の額が所得になります。
例えば、解約返戻金が720万円だった場合の税務処理のイメージは以下のようになります。
①解約返戻金の返戻
Cash 7,200,000円/保険金収入 7,200,000円
②借入金の返済
借入金 7,200,000円/Cash 7,200,000円
- 回答日:2025/03/26
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回答ありがとうございます。
投稿日:2025/03/26
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
経営セーフティ共済については、支払時の会計処理において、
資産計上する方法と経費計上を行う方法があります。
資産計上する方法については、解約しても解約益が計上されないため、利益は認識されません。
経費計上を行う方法については、解約すると解約益が計上されます。
借入金の有無とは関係なく、支払時の会計処理によります。
- 回答日:2025/03/27
- この回答が役にたった:0
回答ありがとうございます。資産計上と経費計上で違うとのこと、より理解できました。
投稿日:2025/03/27
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