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ボートレースで支払った情報料は損金になりませんか?

    ボートレースで収益化がありましたが、それ以上に負けてあります。ハズレは損金計上できないのは承知ですが(テレポートを使用)予想サイトを利用しており、かなりの情報料を払っています。情報料は損金計上は難しいでしょうか?国税庁のホームページにも記載がないようですのでご教示をお願いいたします。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金は、一時所得として扱われます。

    一時所得の計算では、払戻金から控除できるのは、その払戻金に係る年間の投票額のみとなります。

    過去には、雑所得として外れ馬券の購入費用を必要経費と認めた判例もありましたが、これは取引規模が数十億円に及び、継続的に利益を上げていた特殊なケースです。

    一般的には、外れ馬券の購入費用や予想サイトの情報料を払戻金から控除することは認められないと考えられます。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/29
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧な解答をいただきありがとうございました。

      投稿日:2025/03/29

    • この回答が役にたった

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