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会社設立初月の社会保険料徴収は翌月からの場合の疑問点について

    4月に創業し、5月から給与を払います。給与は翌月払いで決定しようとしています。
    質問1:翌月徴収が基本とのことで、5月は役員報酬から源泉徴収をし、6月から社会保険料も天引きを始めればいいですか?
    質問2:その場合、4、5月にかかった社会保険料は会社が10割負担になり、会社をたたむときに2ヶ月分の徴収できない分は会社持ちになる認識で良いのでしょうか。
    質問3:大前提、役員報酬は翌月払いではない方が一般的でしょうか。

    よろしくお願いいたします

    質問1:ご認識の通りです。

    質問2:役員報酬がゼロの期間は社会保険に加入できないため、役員報酬を支給する5月から加入することになります。保険料の徴収はその翌月からになります。徴収できなかった分は最終月でまとめて控除するのが一般的かと思います。
    質問3:会社規程次第のため一概にいえませんが、給与計算は残業代計算の反映に余裕を持たせるため翌月払いとする考え方、役員報酬は残業代がないため当月払いで問題ないとする考え方があります。ご質問者様のケースでは、どちらのケースも当てはまるように思います。

    • 回答日:2025/04/05
    • この回答が役にたった:1
    • 例1:4月の役員報酬が本来20万円だが、(赤字のため)支払えなかった場合
      質問1:4月から社会保険側の加入期間が始まりますか?

      例2:最初の3ヶ月を役員報酬決定期間として0円にしていたが、4月から社会保険料の請求が来た場合
      質問2:免除を受けられますか?

      投稿日:2025/04/08

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    回答した税理士

    三塚公認会計士・税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 143281), 公認会計士(登録番号: 3037905), 中小企業診断士(登録番号: 421607)

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    ■ 質問1

    ・5月の役員報酬から源泉徴収を行い、6月から社会保険料の天引きを開始する方法で問題ありません。

    ---

    ■ 質問2

    ・4月と5月の社会保険料については、会社が全額負担する形になります。会社をたたむ際に、その2ヶ月分は会社負担であるという認識で正しいです。

    ---

    ■ 質問3

    ・役員報酬の支払いタイミングは、翌月払いでも即月払いでも一般的です。具体的な支払いスケジュールは、会社の方針や状況に応じて決定されます。

    • 回答日:2025/06/19
    • この回答が役にたった:0

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    4月から役員報酬支給として年金事務所へ届出をしているのであれば4月から加入開始になるかと思います。社会保険は加入月分から請求されるため、最初の3か月を0円にしているのであれば4月に請求は来ないかと思われます。

    • 回答日:2025/04/08
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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