株式会社の解散について(残余財産の分配)
現在株式会社を解散し清算に移っております。
残余財産について株主に分配するかと思うのですが、現物出資であった車に関して疑問がある為質問させていただきます。
株主1人
資本金(150万車+50万現金)200万
確定申告後、残余財産がもし150万を下回ってしまった場合でも車は株主に返還することは可能なのでしょうか?
また、2年ほど経って評価額は下がっているかと思うのですがその場合差額は出てくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
結論から申し上げると、可能です。
清算手続きにおいて、会社の資産(車両等の現物)をそのまま株主に分配すること(現物分配)は法的に認められており、必ずしも残余財産が現物資産の取得時の価額(150万円)を上回っている必要はありません。
つまり、会社が保有する車を時価で評価し、その評価額がたとえ100万円や50万円に下がっていても、現物資産として株主へ分配(返還)できます。
- 回答日:2025/04/07
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
可能です。
- 回答日:2025/04/07
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確定申告後、残余財産がもし150万を下回ってしまった場合でも車は株主に返還することは可能なのでしょうか?
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可能です。
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また、2年ほど経って評価額は下がっているかと思うのですがその場合差額は出てくるのでしょうか?
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清算結了する会社では残余財産が資本金を下回るケースはよくあります。株主には残っている財産を全て分配すればいいだけです。
例えば、現在の車の簿価が100万円で、現在の評価額が80万円の場合、
固定資産評価損 20万円 / 車両運搬具 20万円 として、分配をします。
ただ、固定資産評価損20万円は法人税法上の費用には認められないので、法人税申告書別表4で加算します。
- 回答日:2025/04/07
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