株式会社の解散について(残余財産の分配)
現在株式会社を解散し清算に移っております。
残余財産について株主に分配するかと思うのですが、現物出資であった車に関して疑問がある為質問させていただきます。
株主1人
資本金(150万車+50万現金)200万
確定申告後、残余財産がもし150万を下回ってしまった場合でも車は株主に返還することは可能なのでしょうか?
また、2年ほど経って評価額は下がっているかと思うのですがその場合差額は出てくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
結論から申し上げると、可能です。
清算手続きにおいて、会社の資産(車両等の現物)をそのまま株主に分配すること(現物分配)は法的に認められており、必ずしも残余財産が現物資産の取得時の価額(150万円)を上回っている必要はありません。
つまり、会社が保有する車を時価で評価し、その評価額がたとえ100万円や50万円に下がっていても、現物資産として株主へ分配(返還)できます。
- 回答日:2025/04/07
- この回答が役にたった:1
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
可能です。
- 回答日:2025/04/07
- この回答が役にたった:1
>
確定申告後、残余財産がもし150万を下回ってしまった場合でも車は株主に返還することは可能なのでしょうか?
>
可能です。
>
また、2年ほど経って評価額は下がっているかと思うのですがその場合差額は出てくるのでしょうか?
>
清算結了する会社では残余財産が資本金を下回るケースはよくあります。株主には残っている財産を全て分配すればいいだけです。
例えば、現在の車の簿価が100万円で、現在の評価額が80万円の場合、
固定資産評価損 20万円 / 車両運搬具 20万円 として、分配をします。
ただ、固定資産評価損20万円は法人税法上の費用には認められないので、法人税申告書別表4で加算します。
- 回答日:2025/04/07
- この回答が役にたった:1
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
■ 残余財産の分配について
残余財産の分配は、会社の清算において重要なプロセスです。株主への分配に際しては、現物出資の車も含まれます。
・残余財産が150万円を下回っても、車を株主に返還することは可能です。ただし、評価額の変動により、車の価値が変わっている可能性があります。
・2年経過後の評価額の下落については、差額が発生する可能性があります。車の現時点での評価額を確認することが必要です。
-
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0