親の扶養を外れないようにアルバイトと個人事業をするには
私は大学生で、親の扶養を外れないように稼ぎたいと考えています。
私が調べてみての解釈での扶養外れないギリギリの条件を以下に描かせていただきます。
扶養の条件は48万円以下、
アルバイトだけだと、103万円以下なら扶養外れない。なぜなら、給与所得控除が55万円だから。103 - 55 =
48になるからである。
しかし、この状態で個人事業で収入を得ると48万円を超えてしまうため、扶養が外れてしまう。
私が上記を知った時に思ったことが以下の内容です。
給与所得控除が55万円だから、アルバイトの収入を55万円以下にして、個人事業の方は経費を引いた額が48万円以下になるようにすれば扶養が外れないのでは?と思ったのですが、実際はどうなのでしょうか?
お答えいただけると助かります。
>給与所得控除が55万円だから、アルバイトの収入を55万円以下にして、個人事業の方は経費を引いた額が48万円以下になるようにすれば扶養が外れないのでは?と思ったのですが、実際はどうなのでしょうか?
→考え方は仰る通りです。なお、令和7年から給与所得控除、基礎控除の金額が変更になっておりますのでご留意ください。社会保険については、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なりますので、直接お問合せされることをおすすめいたします。
- 回答日:2025/04/07
- この回答が役にたった:2
質問者様は大学生ということですが、23歳未満と仮定して、以下に回答します。
法律が改正されて、令和7年から合計所得金額85万円以下(年間給与収入150万円以下)なら、扶養を外れないことになりました。
ただ、社会保険の扶養の枠は変わらないです。扶養主であるお父様かお母様の会社の規模により、給与収入106万円か130万円になります。こちらはお父様かお母様に聞いた方がいいでしょう。
なお、23歳以上なら以下の枠を意識した方がいいでしょう。
基礎控除は58万円に、給与所得控除は65万円になりました。質問者様が書いた枠は58+65= 123万円になります。
- 回答日:2025/04/07
- この回答が役にたった:1
扶養の条件について説明します。
給与所得者の場合、アルバイト収入が103万円以下であれば、扶養から外れません。これは給与所得控除が55万円であるため、103万円 - 55万円 = 48万円という計算になります。
一方、個人事業主としての収入がある場合、事業所得としての収入が48万円以下であれば扶養から外れません。事業所得は、収入から必要経費を差し引いた額です。
したがって、アルバイト収入を55万円以下に抑え、個人事業の所得を48万円以下にすることで、扶養の条件を満たすことが可能です。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る