Fxの税金について
口座を2つ作り、Aでは48万もうBでは20万の利益をだした場合、別々のものとしてBの分は確定申告をしないと言うことは可能でしょうか?
口座を分けていても、「同一人物の所得」である限り、すべて合算して確定申告をする必要があります。つまり、Bの利益だけを申告しないことはできません。
- 回答日:2025/04/16
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結論から申し上げると、「口座を分けていても、利益を分けて扱うことはできません」。
したがって、Bの利益が20万円以下でも申告不要にはなりません。
詳しく解説します。
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【前提となる税務ルール】
• 税務上は、「どの口座で稼いだか」ではなく、誰が稼いだか(=あなた)で判断します。
• あなた個人が得たすべての同じ性質の所得(FXの利益など)は合算して課税対象になります。
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【あなたのケース】
• A口座での利益:48万円
• B口座での利益:20万円
→ 合計で68万円の利益
この68万円すべてが、あなた個人の「雑所得」や「先物取引に係る所得等」などに該当し、一括で申告対象となります。
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【申告不要になるケース(例)】
例えば以下のような人は、一部所得が申告不要になりますが、それでも「合計」で判定されます:
• 給与所得者で、副収入が年間20万円以下 → 確定申告不要(ただし住民税は必要)
• 雑所得が48万円以下 → 基礎控除内で所得税は非課税(扶養内の学生など)
→ でもこのような控除・免除も、「口座ごと」ではなく「合計」で判定されます」
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【よくある誤解】
「Bの利益は20万円以下だから申告しなくていいですよね?」
→ 単独で見ればYesでも、他に利益(A)があるならNoです。
Bの利益がいくらであっても、Aと合算した全体で判断するのがルールです。
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【まとめ】
• 複数口座で分けていても、税務上は「あなたの所得」として一括で扱われます
• Bだけを申告しないという対応は不適切(脱税扱いになるリスクあり)
• 合算して確定申告を行う必要があります
- 回答日:2025/04/18
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
所得の合算となるため、確定申告は必要になります。
- 回答日:2025/04/17
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