1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 社会保険は月収に対してかかるのか

社会保険は月収に対してかかるのか

    今は扶養範囲で業務委託とアルバイトで働いてますが、8月くらいに、年収130万を超えそうです。
    例えば、契約条件をパートに変えて9月から社会保険加入すると、今年支払う社会保険料は、9月からの月収に対してかかってくる認識で間違いないですか?1月から8月分までさかのぼって取られるシステムですか?
    税金のように、年収に対してかかってしまうのでしょうか。

    【月額7,000円~/仕訳数無制限】スモールビズ記帳代行

    【月額7,000円~/仕訳数無制限】スモールビズ記帳代行

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険につきましては、税理士の専門外のため(社労士の専門)、一般的な回答にはなりますが、社会保険料は「加入した月以降の収入」に対してかかるため、9月から加入すれば9月以降の月収に対してのみ保険料が発生すると考えます。税金とは異なり、年収全体ではなく、加入後の収入が基準になります。詳細につきましては、加入される健康保険組合にお問合せいただくことを推奨いたします。

    • 回答日:2025/04/17
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【結論】

    9月からパート契約になって社会保険に加入した場合、
    その月(9月)以降の「給与」についてのみ保険料がかかります。

    つまり:
    • 1月〜8月までに受け取った報酬や収入には、社会保険料はかかりません(さかのぼり徴収なし)
    • 社会保険料は 加入した月から発生 します

    【補足:社会保険料の仕組み】

    ■ 支払い対象は「給与(報酬)」ベース
    • 社会保険は「いつ・どれだけ給与が支払われたか」で決まる
    • 加入した月以降の「給与額」に対して保険料が毎月発生

    ■ 事業所得や業務委託の報酬は対象外
    • 出前館のような業務委託の報酬には社会保険料はかかりません
    • 所得税や国民健康保険・国民年金の対象にはなります

    【注意点】
    • 9月時点で、年収が130万円を超える見込みであれば、社会保険加入が義務になる可能性があります(週20時間以上、月収88,000円以上などの要件を満たしていると)
    • 「130万円を超えたかどうか」で親の扶養からも外れるので、そのタイミングで会社の社会保険に入ることは正しい流れです!

    • 回答日:2025/04/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee