金(インゴット)売却 確定申告
最近金の相場が上がってきて売ろうか検討中です。
そもそもその金は約20年ぐらい前に懸賞で当たった物で、最近の相場で売れば約80万ぐらいになります。
給与所得者で年間の給与収入が2,000万円以下、給与や退職金以外の所得(金売却益も含む)の合計が20万円以下という条件を満たす場合、金の売却益が50万円を超えても、確定申告が不要なケースもあるそうなんですが、これだと確定申告は不要と理解していいのですか。
もし確定申告が不要の場合、住民税の申告はどうなりますか。
また年末調整のその他の所得の欄は記入しなくてはいけませんか。
どなたか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
結論から申し上げます。
ご質問者様の文面から読み取れる前提条件を考慮すると、金の売却益が70万円超の場合には所得税の確定申告が必要になります。
売却益については80万円で売却したと仮定すると特別控除の50万円を差し引き、約30万円が譲渡所得となり、給与に合算される形になります。
金の売却益が50万円超~70万円以下の場合には住民税のみ申告が必要になります。
年末調整のその他の所得は基礎控除の判定に利用されるだけですから、ご質問者様の場合ですと、影響を受ける可能性はほぼないので記入不要かと思います。
【以下詳細説明】
給与所得者など、個人の方が金の売却によって利益を得た場合は、通常「譲渡所得」とみなされます。
譲渡所得には年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額のうち50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。
給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になるため、50万円+20万円=70万円を超える売却益の場合には確定申告が必要になります。
- 回答日:2025/04/18
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