業務委託とアルバイトの掛け持ちをするときの扶養について
大学生です。
業務委託の形式と、アルバイトの雇用の形式を掛け持ちしようと思っています。業務委託は収入が48万を超えると扶養が外れると聞いたのですが、アルバイトと掛け持ちをする場合、扶養が外れる収入の条件はどのようになるのでしょうか。
例えば、業務委託の収入が48万以内、業務委託とアルバイトを合わせた収入が103万円以内の場合、扶養は外れないのでしょうか。
また、他に収入について気をつけることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
令和7年から扶養判定は「合計所得金額58万円以下」となります。給与所得は収入から65万円控除、業務委託は収入から経費を引いた金額で計算します。これらの合計が基準内なら所得税の扶養に入れます。
- 回答日:2025/04/20
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令和7年の税制改正でルールが変わりました。
合計所得金額58万円までは扶養になります。
合計所得金額 = 給与所得+雑所得(←質問者様の業務委託に該当します。)
給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除(質問者様が想定する年収なら65万円)
雑所得 = 業務委託収入 ー 経費(業務委託にかかった経費)
となりますので、これで計算してください。
なお、質問者様が18歳以上23歳未満に該当するならば、合計所得金額58万円 → 85万円 までは所得税法上の扶養になります。
ここまでは所得税法の扶養になります。
それ以外に意識すべきなのは社会保険の扶養です。社会保険はお父様かお母様がお勤めの会社規模により、質問者様の年収106万円か130万円の制限があります。これは扶養になっているお父様かお母様の会社の担当者に聞いてください。
- 回答日:2025/04/20
- この回答が役にたった:1
■ 扶養控除の条件について
・業務委託とアルバイトの収入を合計して103万円以内であれば、扶養控除の対象から外れません。
・ただし、業務委託の収入が48万円を超えると、所得税の計算上、扶養対象から外れる可能性がありますので注意が必要です。
・他に収入について注意する点として、社会保険の扶養条件にも留意する必要があります。収入の合計が130万円を超えると、健康保険の扶養から外れる可能性があります。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
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