扶養内で業務委託で働く場合
業務委託の仕事を扶養内でする場合色々調べてみた結果、普通の会社に雇われるアルバイトやパートと違い業務委託の場合は103万以下ではなく48万以下しか働けないと思っていたのですが、『家内労働者等の必要経費の特例』で結局103万までは業務委託でも働いてよくて確定申告も必要ないんでしょうか?青色申告というものもしなくていいのでしょうか?考えている仕事は部品を家に持ち帰り組み立てる内職や、1つの会社から依頼を受けてやる漫画の作画などです。調べるページにより所得48万までですしか書いてなかったり家内労働者等の必要経費の特例があるので103万まで大丈夫ですと書いてあったり混乱してます。回答よろしくお願いいたします。
ご質問様の状況ですと、『家内労働者の特例』が使えるかと思います。
(令和7年分からは65万円がマイナス出来ます。)
従って、48万円(基礎控除)+65万円=113万円までは所得税は課税されません。
https://www.ibazei.jp/monthly/2025-3-3/
なお、当該特例は申告する場合に適用されますので、確定申告自体は必要となります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/05/01
- この回答が役にたった:1
■ 業務委託の扶養内での収入について
業務委託の場合、**所得税**の基礎控除を考慮すると、年間収入が48万円以下であれば**確定申告**は不要です。
しかし、家内労働者等の必要経費の特例に該当する場合、所得が65万円まで非課税となるため、収入が103万円までは扶養内で働くことが可能です。
青色申告は、事業所得や不動産所得がある場合に選択可能ですが、内職や業務委託の範囲では必要ないことが一般的です。
✓ 以上の条件を満たすかどうかを確認し、正確な判断を行ってください。
- 回答日:2025/07/04
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る