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扶養内で業務委託で働く場合

業務委託の仕事を扶養内でする場合色々調べてみた結果、普通の会社に雇われるアルバイトやパートと違い業務委託の場合は103万以下ではなく48万以下しか働けないと思っていたのですが、『家内労働者等の必要経費の特例』で結局103万までは業務委託でも働いてよくて確定申告も必要ないんでしょうか?青色申告というものもしなくていいのでしょうか?考えている仕事は部品を家に持ち帰り組み立てる内職や、1つの会社から依頼を受けてやる漫画の作画などです。調べるページにより所得48万までですしか書いてなかったり家内労働者等の必要経費の特例があるので103万まで大丈夫ですと書いてあったり混乱してます。回答よろしくお願いいたします。

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

ご質問様の状況ですと、『家内労働者の特例』が使えるかと思います。
(令和7年分からは65万円がマイナス出来ます。)
従って、48万円(基礎控除)+65万円=113万円までは所得税は課税されません。
https://www.ibazei.jp/monthly/2025-3-3/

なお、当該特例は申告する場合に適用されますので、確定申告自体は必要となります。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/05/01
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