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税金支払いの勘定科目

税金支払いの勘定科目は何にしたらよいですか

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  • 愛知県

税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

税金の支払いの勘定科目は、損金算入の可否で大きく分かれます。
損金算入される税金: 租税公課(事業税、固定資産税など)
損金算入されない税金: 法人税等(法人税、住民税、事業税の一部)、所得税、住民税
消費税は、税込経理なら租税公課、税抜経理なら納付時に未払消費税等を使用します。
どの税金の勘定科目について知りたいか、具体的に教えていただければ、より的確にお答えできます。

  • 回答日:2025/05/07
  • この回答が役にたった:5

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個人か法人(株式会社や有限会社など)か?
どんな種類の税金をお支払いになったかがわかると、具体的なご回答ができると思います。

  • 回答日:2025/05/08
  • この回答が役にたった:2

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法人税等については、法人税等、未収法人税等や未払法人税等など
消費税等については、未収消費税等や未払消費税等など
固定資産税や印紙税などについては、租税公課など
がよろしいかと考えます。
なお、消費税等を税込方式で行っている場合については、租税公課で処理することになります。

  • 回答日:2025/05/08
  • この回答が役にたった:1

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【1】法人・個人事業共通(事業に関係する税金)
• 消費税(納付分):仮受消費税、未払消費税
• 事業税:租税公課
• 固定資産税(事業用資産):租税公課
• 自動車税(事業用車両):租税公課
• 印紙税:租税公課

【2】法人に限り、損金不算入(経費にならない)税金
• 法人税:法人税等(※損金不算入)
• 地方法人税:法人税等(※損金不算入)
• 住民税(法人):法人税等(※均等割は損金算入、法人税割は損金不算入)

【3】個人事業主で経費にならない税金
• 所得税:事業主貸(※経費にできない)
• 住民税:事業主貸
• 国民健康保険料:事業主貸(※社会保険料控除の対象)
• 国民年金保険料:事業主貸(※社会保険料控除の対象)

  • 回答日:2025/05/08
  • この回答が役にたった:0

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