株で損益通算した場合(扶養内) 去年損失-百万 今年+百万の場合について教えてください
去年、株で損失-百万円でした。今年+百万円あります。損益通算で確定申告する予定ですが、確定申告すると今年の収入がパート代で扶養内金額を越えてしまうので扶養から外れないといけないのでしょうか?去年、今年プラスマイナスゼロなので 扶養内はそのままなのでしょうか?教えてください。
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確定申告について
株の売却益が出た場合、原則として確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)で取引されている場合は、確定申告は不要ですが、確定申告をすることで損益通算(損失が出た場合に他の所得と相殺すること)ができます。
ご質問者様の場合、昨年の株の売却で損失が出ており、今年の売却益と損益通算するとプラスマイナスゼロになるということですので、確定申告をすることで所得税は発生しない可能性が高いです。
扶養から外れない方法について
所得税法上の扶養から外れないようにするためには、年間の合計所得金額を一定額以下に抑える必要があります。
- 回答日:2025/05/14
- この回答が役にたった:2
わかりました。有り難うございます。
投稿日:2025/05/15
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損益通算で今年の所得は0円になりますが、扶養の判定はパート収入で決まります。パート収入が扶養の範囲を超えると扶養から外れる可能性が高いです。ご自身のパート収入と扶養者の要件をご確認ください。
- 回答日:2025/05/13
- この回答が役にたった:2
返答有り難うございます。
扶養内ですのでパートの収入は106万を越えないようにしています。 もちろんパート収入が扶養の範囲を越えたなら扶養から外れるのは理解しています。 損益通算で去年と今年の分を合わせるとプラスマイナスゼロになりますが、株の売却益もパート収入もプラスされて、扶養から外れるのかを知りたかったのですが。
もし、収入が株の売却益もプラスされるのでしたら、確定申告はしない方がよろしいのでしょうか? 扶養内から外れない方法があれば教えてください。投稿日:2025/05/13
わかりました。
解答有り難うございます。投稿日:2025/05/14
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扶養はパート収入と株の利益で判定。確定申告は口座の種類と合計所得で決まります。特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要で扶養内維持も可能。
- 回答日:2025/05/14
- この回答が役にたった:1
ご質問ありがとうございます。株の損益通算と扶養についてですね。
まず結論から申し上げますと、昨年の株式の損失と今年の株式の利益を損益通算することで、今年の株式の所得は0円として計算されるため、パート収入が扶養の範囲内であれば、引き続き扶養に入ることができる可能性が高いです。
詳しくご説明します。
1. 損益通算について
昨年(2024年)の株式投資の損失が100万円あり、今年(2025年)の株式投資の利益が100万円ある場合、確定申告で損益通算を行うと、2025年の株式投資に関する所得は0円となります。
この損益通算を利用するためには、昨年の損失について損失の繰越控除の申告をしておく必要があります。もし、昨年の損失についてまだ申告をされていない場合は、今年の確定申告で昨年の損失と今年の利益を合わせて申告することで損益通算が可能です。
2. 扶養の判定における所得について
扶養には、税法上の扶養(所得税・住民税)と社会保険上の扶養(健康保険・年金)の2種類があり、それぞれ所得の考え方が少し異なります。
税法上の扶養
税法上の扶養親族の所得要件は、合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)であることです。
株式の譲渡所得も合計所得金額に含まれます。損益通算によって株式の所得が0円になれば、パート収入のみで判定されることになります。
したがって、パート収入が年間123万円以下(または所得で58万円以下)であれば、税法上の扶養から外れることはありません。
社会保険上の扶養
社会保険の扶養の所得基準は、年間収入106万円未満もしくは130万円未満であることが一般的です。ここでの収入とは、過去の収入ではなく、将来にわたる見込み収入額を指すことが多いです。
株式の譲渡所得の扱いについては、加入している健康保険組合によって判断が異なる場合があります。一般的には、損益通算後の所得で判断されることが多いですが、一時的な収入として扱われるか、継続的な収入と見なされるかなど、詳細は確認が必要です。
念のため、ご加入の健康保険組合に、株式の損益通算後の所得が扶養の収入基準にどのように影響するかをご確認いただくことをお勧めします。
3. 確定申告について
損益通算を行うためには、確定申告が必要です。
確定申告をすることで、今年の株式の利益100万円と昨年の損失100万円が相殺され、今年の株式の所得は0円として申告されます。
これにより、扶養判定の際の所得も、株式分は0円として計算されることになります。
まとめ
昨年の株式の損失と今年の利益を損益通算すれば、今年の株式の所得は0円として扱われます。そのため、パート収入が扶養の範囲内であれば、基本的には扶養から外れる心配はないと考えられます。
ただし、社会保険上の扶養については、ご加入の健康保険組合の判断基準によって異なる場合があるため、一度ご確認いただくとより安心です。
- 回答日:2025/05/13
- この回答が役にたった:1
とても分かりやすく説明くださり、理解できました。今年、損失の確定申告は済ませています。もし、今年確定申告してない場合は、来年度も出来るとのこと、勉強になりました。
本当に有り難うございます。投稿日:2025/05/13
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損益通算してゼロであれば加味する必要はなさそうです。
- 回答日:2025/05/14
- この回答が役にたった:0