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国内在住の方に、消費税分を控除した上での報酬をお支払いできるのでしょうか?

    質問者は法人です。

    個人事業主に業務委託報酬をお支払いしているのですが、以下のお問合せを受けました。

    私(個人事業主)がインボイス免税事業者で少額の報酬金額の為、消費税分の金額を請求しないでいただきたい。」

    税抜金額をそのままお支払いするのかと思いますが、国内居住者の方にこのような措置ができるのでしょうか?
    消費税法の第何条に該当するお話なのかもご教示いただけますと幸いです。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    国内居住者の免税事業者に対して、消費税相当額を支払わないという措置は、消費税法上認められています。
    直接的に「免税事業者への支払い」について規定している条文はなく、免税事業者との間で、消費税相当額を含めない税抜価格で取引を行うことは、当事者間の合意に基づき可能です。

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    取引先がインボイス未登録であれば、貴社は消費税の全額を仕入税額控除には出来ません。2割特例により、当面は8割が控除できることになっています。(28改正法附則51の2①)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
    したがって、困るのは取引先ではなく貴社です。取引先が言われているのは、インボイスの登録をしない代わりに、値下げに応じるということかと思います。

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:0

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