国内在住の方に、消費税分を控除した上での報酬をお支払いできるのでしょうか?
質問者は法人です。
個人事業主に業務委託報酬をお支払いしているのですが、以下のお問合せを受けました。
私(個人事業主)がインボイス免税事業者で少額の報酬金額の為、消費税分の金額を請求しないでいただきたい。」
税抜金額をそのままお支払いするのかと思いますが、国内居住者の方にこのような措置ができるのでしょうか?
消費税法の第何条に該当するお話なのかもご教示いただけますと幸いです。
■相手がインボイス免税事業者の場合の報酬支払いについて
インボイス免税事業者に対する報酬支払いにおいて、消費税を含まない金額を支払うことは可能です。消費税法第9条により、免税事業者は消費税の課税対象外となります。したがって、請求書に消費税が含まれていない場合、そのままの金額を支払うことができます。
-
- 回答日:2025/07/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る国内居住者の免税事業者に対して、消費税相当額を支払わないという措置は、消費税法上認められています。
直接的に「免税事業者への支払い」について規定している条文はなく、免税事業者との間で、消費税相当額を含めない税抜価格で取引を行うことは、当事者間の合意に基づき可能です。
- 回答日:2025/05/16
- この回答が役にたった:0
取引先がインボイス未登録であれば、貴社は消費税の全額を仕入税額控除には出来ません。2割特例により、当面は8割が控除できることになっています。(28改正法附則51の2①)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
したがって、困るのは取引先ではなく貴社です。取引先が言われているのは、インボイスの登録をしない代わりに、値下げに応じるということかと思います。
- 回答日:2025/05/15
- この回答が役にたった:0