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夫が休職し傷病手当を受給している場合、子供の扶養控除はどうなっているのか?

    夫が鬱になり、休職継続、収入が傷病手当になりました。 子供の扶養を私にした方がいいのか、いつからしたらいいのか。と悩んでいます。 何かやっておいた方が良い手続きなどはありますか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    お子様の扶養についてご検討されているとのことですが、一般的には一定の収入がある方が扶養に入れることで、所得税・住民税の控除を受けられる可能性が高くなります。

    • 回答日:2025/05/22
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    ケースバイケースによりますが、
    長引く場合には、奥様の扶養に入れた方がよいと思われます。
    所得税、健康保険などの社会保険の観点から検討されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:0

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    【1. 子どもの扶養を妻に移すべきか?】

    ■ 結論:奥さんの扶養にした方が有利な可能性が高いです。

    【理由】
    • ご主人が傷病手当金を受給中は、給与所得がゼロになるため、所得税の扶養控除のメリットを受けられなくなることが多い。
    • 一方で、奥さんに一定の所得があるなら、子を妻の扶養控除対象とすることで節税が可能。

    【目安】
    • お子さんが16歳以上の場合:所得税・住民税の扶養控除が適用されます。

    【2. 扶養をいつから移す?】

    ■ 扶養控除(税法上)の切り替えタイミング:
    • その年の「実態」に基づくため、早めに移した方が有利です。
    • 年末(12月31日)時点でどちらが扶養していたかが基本判定ですが、年途中でも変更可能です。

    ■ 実務:
    • 年末調整前(10〜11月頃)に、会社に「扶養控除等申告書」を提出し直すことで対応できます。
    • すでに年末調整後の場合でも、確定申告で修正できます。

    【3. 健康保険の扶養(社会保険)について】

    ■ 子どもを社会保険上の扶養から外す必要は基本なし
    • 傷病手当金を受けていても、ご主人が会社の健康保険に加入中であれば、お子さんをそのまま扶養に入れていて問題なしです。

    ■ ただし、ご主人が退職した場合:
    • 健康保険の扶養から外れ、妻の扶養に移す必要あり(会社の健康保険組合に申請)

    【4. やっておくべきこと】
    1. 税務上の扶養の見直し(子を妻の扶養に)
     → 年末調整または確定申告で調整
    2. 健康保険の今後の見通し確認
     → ご主人の休職期間満了・退職の可能性に備える
    3. 傷病手当金の受給期間・更新手続きの把握
     → 原則1年6ヶ月、継続には定期的な医師の診断書が必要
    4. 公的支援の確認(児童扶養手当ではないが)
     → 収入減に伴い、就学援助、自治体の生活支援金などが利用できる可能性あり

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:0

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