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インボイスについて

個人事業主で人材紹介業をしております。インボイスの登録をしていないです。
していなくても問題がないですか?また、登録をする際はどうしたらいいでしょうか?
手順を教えていただきたいです。

法的な問題はありませんが、取引先(ご質問者様に報酬を支払う人材紹介先企業等)が消費税の課税事業者の場合、ご質問者様がインボイス登録をしていないことにより、「仕入税額控除」が出来ないというデメリットを被ります。そのため、「インボイス登録をしていないなら報酬を下げる」「インボイス登録している先としか取引しない」などと言われる可能性がありますので、まずは取引先のニーズを確認してみていただくのがよろしいかと思います。

インボイス登録を行った場合には、基準期間(2年前)の売上高が1,000万円を超えていない場合も消費税の納税義務が発生しますのでご留意いただければと思います(2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合には、そもそも課税事業者となり、消費税の納税義務が発生しますので、その場合には、インボイス登録していないことにメリットは特段ないかと思います)。

登録方法については、以下のリンクから案内に従って手続きいただければと思いますが、国税庁のe-Taxというサービスから電子申請していただくのがおすすめです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm

  • 回答日:2025/05/27
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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

また、登録をする際はどうしたらいいでしょうか?
手順を教えていただきたいです。
→こちらを参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm

  • 回答日:2025/05/26
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していなくても問題がないですか?
→しなくても、法律上や税務上は問題はありません。

  • 回答日:2025/05/26
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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

インボイス登録をしていないこと自体は問題はないのですが、取引先と契約する際にインボイス登録事業者であることを求められる場合もございます。

  • 回答日:2025/05/26
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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

【結論】
● インボイス登録していないこと自体は違法ではありません。
● ただし、取引先(法人など)から消費税分の支払いを受けられない可能性があるため、事業上の不利益が生じることがあります。
● 登録は任意ですが、BtoB取引が多い人材紹介業の場合、登録を求められるケースが多いです。

【登録していないとどうなるか】
・消費税の課税事業者でも、インボイス未登録だと取引先は仕入税額控除ができない
・結果として「インボイス登録者しか使わない」と言われる可能性がある
・報酬から消費税分を引かれる(=実質値引き)

【登録する場合の手順】

(1)国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」から申請
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

(2)申請方法を選ぶ
・e-Tax(マイナンバーカードがあれば電子申請)
・紙の申請書(税務署に郵送または持参)

(3)提出書類
・「適格請求書発行事業者の登録申請書」
・e-Taxの場合はマイナポータル連携でも可

(4)登録完了後
・登録通知書が届く
・登録番号が発行され、請求書や領収書に記載できるようになる

【登録のタイミング】

・原則、登録希望日の前々月末までに申請
(例:2024年8月1日から登録したい → 2024年6月末までに申請)

  • 回答日:2025/05/26
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山本尚子税理士事務所

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税理士(登録番号: 138721)

登録については以下ご参照ください
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/9762374714137-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E7%99%BB%E9%8C%B2%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%83%8A%E3%83%93-%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89

  • 回答日:2025/05/25
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ご自身の主要な取引先が課税事業者か免税事業者か、また、取引先がインボイスを求めているかどうかによって、登録の必要性を判断する必要があります。
人材紹介業の場合、取引先の多くが課税事業者であることが予想されるため、登録の必要性は高めかもしれません。

  • 回答日:2025/05/25
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