2025年 103万円の壁撤退について
学生ではない20歳です。
今アルバイトしている店長から、8.8万円を3ヶ月超えたら社会保険の対象になると言われました。
1回超えた場合は翌月に8.8万円以内に調整すれば大丈夫。
2回連続で超えた場合は2ヶ月連続で8.8万以内に調整すれば大丈夫。
と言われました。
掛け持ちをしているのですが、Aのバイト8万円、Bのバイト7万円でも合算した金額が8.8万円を超えていたら社会保険の対象になってしまうのでしょう?
2025年からは月10.8万円を3ヶ月連続で超えなければ大丈夫という噂も聞いたのですが、。
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1. 103万円の壁(所得税)の「撤廃」について
* 「撤廃」ではなく、税法上の控除額が拡大されます。
* 令和7年(2025年)からは、年間の給与収入が約123万円までであれば所得税がかかりません(基礎控除と給与所得控除の合計額が123万円になるため)。これは年収200万円以下の場合の目安です。
2. 月8.8万円・3ヶ月連続の社会保険の壁について
* これは「短時間労働者の社会保険適用拡大」の要件の一部です。
* 原則として、以下の要件をすべて満たす場合に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となります。
* 週の所定労働時間が20時間以上
* 月額賃金が8.8万円以上
* 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
* 従業員数51人以上の企業(※2024年10月から)
* 学生ではないこと
* 店長のお話は、上記の「月額賃金8.8万円以上」が継続しないように賃金調整を行うことで、社会保険加入を回避する対応と思われます。
3. 掛け持ちアルバイトの場合の社会保険
* 原則として、各アルバイト先ごとに社会保険の加入要件を判断します。
* Aのバイト(8万円)とBのバイト(7万円)を合算して8.8万円を超える場合でも、それぞれのバイト先で社会保険の加入要件(週20時間以上など)を満たさない限り、合算して社会保険の対象になることはありません。
4. 月10.8万円の噂について
* 現時点で、2025年から社会保険の月額賃金基準が10.8万円に引き上げられるという公式な発表はありません。
- 回答日:2025/05/29
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2025年から「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一部で106万円(=月8.8万円)を超えても、事業者が対応すれば社会保険加入を免れる措置が導入されていますが、制度上の基準自体は変更されていません。つまり、週20時間以上勤務、月8.8万円超、勤務期間見込み2か月以上等を満たすと原則、社会保険加入対象です。掛け持ちバイト(A8万円+B7万円)で合算して判定されることは通常ありませんが、同一事業所とみなされる場合や、法人グループであれば例外あり。なお、月10.8万円基準はあくまで企業の助成対象目安であり、加入基準とは別物です。店長の説明は一部正しいですが、正確には事業所の対応方針と制度を分けて理解する必要があります。
- 回答日:2025/06/01
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