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令和7年の103万の壁について

    現在学生でアルバイトなのですが、103万の壁が12月から変わるというのを見ました。しかし私のバイト先は20日締めの当月払いなため、12月20日までで103万ということになり、今年は変わりないということの理解で正しいのでしょうか。

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    令和7年1月~12月分の給与について、令和7年の改正後の税制が適用されることになります。

    • 回答日:2025/05/29
    • この回答が役にたった:1

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    令和7年から基礎控除95万円+給与所得控除65万円 = 160万円 を超えなければ、本人には所得税が課されないことになりました。
    150万円という数字は、質問者様の親が扶養控除を受けるための上限です。こちらも令和7年から適用されます。

    • 回答日:2025/05/29
    • この回答が役にたった:1

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    税金はその年の1月1日から12月31日までの所得に対して計算されます。
    令和7年の税制改正は、令和7年分の所得税から適用されます。つまり、2025年1月1日から2025年12月31日までの収入に対して、新しい控除額が適用されることになります。
    あなたのバイト先が20日締め当月払いとのことですので、例えば12月20日締めの給与は12月中に支払われるかと思います。その場合、その12月の給与も2025年分の収入として計上されます。
    したがって、今年の収入(2025年1月1日~2025年12月31日)については、改正後の新しい税制が適用され、学生さんであれば150万円まで所得税がかからないという理解で正しいです。
    年末調整の際に、これらの新しい控除額が反映されて所得税が計算されますので、ご自身で特別な手続きをする必要は基本的にありません。

    • 回答日:2025/05/29
    • この回答が役にたった:1

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