扶養控除について リゾートバイト
学生ではない20歳です。
時間があるので、2ヶ月間リゾートバイトにいこうとかんがえているのですが、扶養内で社会保険の加入もせずに働くことはできますでしょうか?2ヶ月はダメでも、1.5ヶ月なら何もお金がかからなくて済むでしょうか?
2025年版の情報を教えていただきたいです。
20歳の方がリゾートバイトをする場合、扶養内で働くことができるかどうかは、収入の見込み額と期間によって判断します。
税法上の扶養は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)であることが条件です。 社会保険上の扶養は、年収130万円未満(60歳以上の方や障害者の場合は180万円未満)かつ、被保険者の収入の2分の1未満であることが条件です。 ご質問の場合、2ヶ月または1.5ヶ月のリゾートバイトで、年間の合計所得金額が48万円を超えなければ、税法上の扶養から外れることはありません。 しかし、社会保険については、2ヶ月であっても年収130万円を超える見込みがある場合は、扶養から外れる可能性があります。 また、雇用契約の内容によっては、2ヶ月未満であっても社会保険に加入しなければならない場合があります。
- 回答日:2025/05/29
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扶養内で働く場合、年間の所得が一定額以下である必要があります。2025年の基準はまだ公式に発表されていませんが、2023年の基準に基づきますと、年間103万円以下であれば所得税の扶養控除が適用されます。
また、社会保険の加入については、週の労働時間が20時間以上で、かつ月額賃金が8.8万円以上である場合、社会保険の対象となる可能性があります。具体的な状況によって異なるため、詳細は勤務先の担当者に確認することをお勧めします。
2ヶ月間のリゾートバイトによる収入がこれらの基準を超えないように注意する必要があります。1.5ヶ月間の勤務に関しても同様に、収入額を基準内に収める必要があります。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る2か月以内の短期バイトであれば、社会保険加入は原則不要です。ただし、月収が10.8万円(年間換算で130万円)を超えると健康保険の扶養を外れる可能性がありますので、念のためご家族の健康保険組合へもご確認ください。
- 回答日:2025/05/30
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