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扶養控除について リゾートバイト

    学生ではない20歳です。
    時間があるので、2ヶ月間リゾートバイトにいこうとかんがえているのですが、扶養内で社会保険の加入もせずに働くことはできますでしょうか?2ヶ月はダメでも、1.5ヶ月なら何もお金がかからなくて済むでしょうか?
    2025年版の情報を教えていただきたいです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    20歳の方がリゾートバイトをする場合、扶養内で働くことができるかどうかは、収入の見込み額と期間によって判断します。

    税法上の扶養は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)であることが条件です。 社会保険上の扶養は、年収130万円未満(60歳以上の方や障害者の場合は180万円未満)かつ、被保険者の収入の2分の1未満であることが条件です。 ご質問の場合、2ヶ月または1.5ヶ月のリゾートバイトで、年間の合計所得金額が48万円を超えなければ、税法上の扶養から外れることはありません。 しかし、社会保険については、2ヶ月であっても年収130万円を超える見込みがある場合は、扶養から外れる可能性があります。 また、雇用契約の内容によっては、2ヶ月未満であっても社会保険に加入しなければならない場合があります。

    • 回答日:2025/05/29
    • この回答が役にたった:1

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    2か月以内の短期バイトであれば、社会保険加入は原則不要です。ただし、月収が10.8万円(年間換算で130万円)を超えると健康保険の扶養を外れる可能性がありますので、念のためご家族の健康保険組合へもご確認ください。

    • 回答日:2025/05/30
    • この回答が役にたった:0

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