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借地権に対する課税について

    個人から法人に、贈与や遺贈もしくは時価の2分の1未満で譲渡した場合は、個人に所得税が時価課税される取り扱いがあると思います。

    一方で、個人から法人に、権利金や相当の地代なく土地を賃貸した場合は、借地権設定に関して、個人に対しては課税は生じないのは何故でしょうか?

    個人から法人に対して、無償で賃貸している場合、権利金の認定課税を受ける恐れがあります。そこで、土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出する必要があります。

    • 回答日:2025/06/23
    • この回答が役にたった:0
    • 法人側は認定課税を受けないように無償返還届を出すと思います。
      質問させていただいたのは、個人側は借地権を無償で譲渡したとして、所得税が時価課税されるような場合もありますか?(個人から法人への低額譲渡は時価で譲渡したとして課税されると思うからです。)

      投稿日:2025/06/23

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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