固定資産税の対象について(法人)
法人の設立を考えている者です。
レンタルオフィス・プリンター・PCの借入/購入を考えているのですが、固定資産税はどのような計算になりますでしょうか?ただし、レンタルオフィスは月5万、プリンターは買い切りで3万、PCも買い切りで20万弱で、青色申告の申請をしているものとします。
回答いたします。
固定資産税(いわゆる償却資産税)のことを気にされているかと思います。
レンタルオフィス代は賃料になりますので対象になりません。
それ以外の、イメージとしては物品になりますが、これらは償却資産税の課税対象になります。
ただし、合計金額が税込みで150万円以上の場合のみ課税されますから、現況のままでは課税はされないものと考えられます
(上記に"税込み"という言葉がありますが、会計帳簿全体を税込みで作成していたら税込みで、税抜きで作成している場合は税抜きで判断します)
- 回答日:2025/06/26
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るレンタルオフィスの場合は、そのオフィスビルを所有しているオーナーが固定資産税を負担していますので、質問主様は対象外です。
プリンターとPCについて固定資産税(償却資産税)の課税対象となるのは、原則として償却資産の合計額が150万円以上の場合ですので、ご質問の内容ですと固定資産税(償却資産税)は課税されません。
- 回答日:2025/06/25
- この回答が役にたった:2
「レンタルオフィスは月5万、プリンターは買い切りで3万、PCも買い切りで20万弱」
→固定資産税は課税されないと考えられます。
今後10万円以上の固定資産(償却資産に該当するもの)を購入することがあり、合計額が150万円以上であれば課税対象となる可能性があります。
- 回答日:2025/06/26
- この回答が役にたった:0
償却資産税は課税標準額の合計金額が150万円以上から課税されるため、今回合計金額が150万円未満ですので、償却資産税はかかりません。
レンタルオフィスは、お客様が所有する資産ではなく、あくまで借りて利用するものです。そのため、償却資産税の対象にはなりません。
≪プリンター・PCについて≫
プリンター(3万円)やPC(20万円弱)のように、事業の用に供する資産は、その取得価額や会計処理の方法によって、償却資産税の取り扱いが異なります。
プリンター(3万円)は、取得価額が10万円未満であるため、会計上は「消耗品費」として一括で費用処理することが一般的で償却資産税の対象ではございません。PCについては下記の処理方法が可能です。
※相談者様の消費税経理方法によって下記の金額が税込金額になるか税抜金額になるか変わるます。
①取得価額10万円以上の資産:通常の減価償却
取得価額が10万円以上の減価償却資産は、原則として、その資産の法定耐用年数にわたって費用を配分して計上します。PCを資産計上した場合は償却資産税の対象になります。
②取得価額10万円以上20万円未満の資産: 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、「一括償却資産」として、3年間で均等に償却することができます。また、「一括償却資産」は償却資産税の対象ではございません。
→相談者様の消費税経理方法が「税抜経理」の場合で税抜金額が20万円未満であれば、「一括償却資産」として処理が可能です。
③取得価額10万円以上30万円未満の資産:少額減価償却資産の特例
青色申告書を提出している中小企業者等については、取得価額30万円未満の資産について、年間合計300万円を上限として、全額をその事業年度の費用として計上できる特例があります。会計上は「少額消耗品費」として一括で費用計上することができます。また、「少額消耗品費」は償却資産税の対象になります。
- 回答日:2025/06/26
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る現状では、免税となります。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis
- 回答日:2025/06/26
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回答した税理士
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