レビューしたガジェットの売却方法について
YouTubeとブログでガジェットのレビューをしています。
レビューで使用した不要なガジェットは売却したいのですが、どのように売却するのが良いでしょうか。
フリマサイトの場合、Yahoo!フリマを使用しているのですが、複数アカウントでの運用はできないようで、プライベートアカウントでの売却になると思います。
また、古物商の許可は必要でしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
個人事業でレビュー後の不要ガジェットを売却する場合、プライベートアカウントで売却しても、適切に申告すれば問題ありません。古物商許可の所轄は税務署ではなく、警察署になりますのでそちらにお問合せいただくのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/06/28
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。
投稿日:2025/06/28
■ ガジェットの売却方法について
・不要なガジェットを売却する際は、フリマサイトやオークションサイトを利用するのが一般的です。
・Yahoo!フリマでは、複数アカウントの運用は認められていませんので、プライベートアカウントを利用する必要があります。
・古物商の許可が必要かどうかは、営利目的かつ継続的に行う場合に該当します。個別の状況により異なるため、詳細は法律を確認してください。
- 回答日:2025/09/12
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/09/12
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るガジェットレビュー後の売却は、基本的に「事業用資産の譲渡」として所得税上は雑収入や事業所得として扱われ、売却益は課税対象になります。売却方法はフリマサイト(例:Yahoo!フリマ)でも構いませんが、個人アカウントを使用しても、実質的に事業用の資産処分であれば、事業としての売却と見なされます。帳簿上、減価償却していた場合は帳簿価格との差額が益金になります。なお、反復・継続して営利目的で中古品を売買する場合は古物商許可が必要ですが、レビュー目的で一度使った物の処分であれば通常は不要です。ただし、営利性や取扱量によっては個別判断となるため、事業の範囲を明確に区分し、帳簿と説明責任を持てる形で処理することが重要です。
- 回答日:2025/07/09
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/09
こんにちは、税理士の川島です。
レビューで使用した不要なガジェットは売却したいのですが、どのように売却するのが良いでしょうか。フリマサイトの場合、Yahoo!フリマを使用しているのですが、複数アカウントでの運用はできないようで、プライベートアカウントでの売却になると思います。
→個人事業主を前提に記載致します。プライベートアカウントで売却で構いません。売却された場合、売れた画面(売上金・手数料・送料)をスクショし、帳簿に記載・スクショを保存(電子帳簿保存法対象)されて下さい。
また、古物商の許可は必要でしょうか。
→営利を目的にしている場合には必要です。事業で使われた物を売却する場合には必要かと思われます。詳しくは警察署へ確認下さい。
- 回答日:2025/06/28
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
投稿日:2025/06/28