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海外移住後の海外FX業者からの取引利益やIB報酬の納税について

    はじめまして。
    現在、日本居住で海外FX業者を利用して取引しており、取引の利益やIB報酬(Introducing Broker報酬)は個人事業主として確定申告しています。

    【今後の予定】
    ・海外移住
    ・活動継続(海外FX業者での取引およびIB報酬の受け取り)
    ・上記の活動で得た利益や報酬を日本国内銀行および移住先の海外銀行口座に振り込み予定

    【質問内容】
    上記の場合、課税が発生する国および課税対象は何になりますか?

    よろしくお願いいたします。

    基本的には移住先の国の税法に従って納税義務が発生します。
    以下、ポイントです。
    * 居住地国課税主義:
    * 海外移住により日本の非居住者となることで、原則として日本での納税義務はなくなります。
    * あなたが居住者となる国(移住先の国)が、その国の居住者に対して全世界所得に課税する「居住地国課税主義」を採用している場合、海外FXの取引利益やIB報酬は、その移住先の国で課税対象となります。
    * 日本の国内源泉所得の有無:
    * 非居住者であっても、日本の「国内源泉所得」がある場合は、日本で課税されます。
    * 海外FX業者からの取引利益やIB報酬が、一般的に日本の国内源泉所得に該当することは稀です。ただし、IB活動の一部が日本国内で行われるなど、個別の状況によっては国内源泉所得とみなされる可能性もゼロではありません。
    * 租税条約:
    * 日本と移住先の国との間に租税条約が締結されている場合、二重課税の排除や課税権の調整に関する規定が適用されます。これにより、どちらかの国での課税が免除されたり、軽減されたりする可能性があります。
    * 課税対象:
    * FX取引利益: 移住先の国で、キャピタルゲインまたは事業所得として課税対象となる可能性が高いです。
    * IB報酬: 移住先の国で、事業所得または役務提供の対価として課税対象となる可能性が高いです。
    重要事項:
    * 「税務上の居住者」の判定: 住民票を抜くだけでなく、生活の本拠がどこにあるかなど、総合的に判断されます。安易な判断は禁物です。
    * 各国の税制: 移住先の国の具体的な税率、所得区分、申告方法などを事前に詳細に確認する必要があります。

    • 回答日:2025/07/01
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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