扶養内の月収について
未成年扶養内で働いてるフリーターです。
質問なのですが、私は今年前半にあまり稼げていなくて後半で稼ぎたいと思ってます。
123万以内だったら月いくら稼いでも扶養は外れないのでしょうか?
調べてもよくわからなくて教えていただきたいです。
お願いします!
まず、扶養には大きく分けて「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
1. 税法上の扶養(所得税・住民税)
ご自身がフリーターとのことですので、主に親御さんの扶養に入っていることを前提として説明します。
親御さんの所得税や住民税の計算において、あなたが扶養親族となるためには、あなたの年間合計所得金額が48万円以下である必要があります。
* 給与所得者の場合: 給与収入から給与所得控除55万円を差し引いた金額が給与所得となります。
* 給与所得 = 給与収入 − 55万円(給与所得控除)
したがって、給与収入が103万円の場合、給与所得は以下のようになります。
* 103万円(給与収入) - 55万円(給与所得控除) = 48万円(給与所得)
この48万円という金額が、扶養親族となるための所得要件の上限です。つまり、給与収入が103万円を超えると、親御さんの税法上の扶養から外れることになります。
結論として、税法上の扶養の範囲内で働くのであれば、年間の給与収入は103万円以下に抑える必要があります。
月の収入について
「月いくら稼いでも扶養は外れないのか」というご質問ですが、税法上の扶養は**年間の合計所得(給与収入)**で判断されます。
* 例えば、1月から6月まであまり稼げなかったとしても、7月から12月の間にたくさん稼いだ結果、年間の給与収入が103万円を超えてしまった場合、扶養から外れてしまいます。
* 逆に、月の収入がいくら高かったとしても、年間の給与収入が103万円以下に収まっていれば、税法上の扶養から外れることはありません。
したがって、前半の収入が少なかった分、後半で収入を増やすことは可能ですが、年間の給与収入が103万円を超えないように注意してください。
2. 社会保険上の扶養(健康保険・厚生年金保険)
こちらは、あなたがアルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうか、または親御さんの健康保険の扶養に入れるかどうかに関わってきます。
社会保険上の扶養には、いくつかの基準があります。
* 原則: 年収130万円未満(月収約108,333円未満)
* アルバイト先の従業員数などの条件: 106万円の壁(月収約88,000円未満)
あなたの勤務先の規模や労働時間によって適用される基準が異なりますが、多くの場合、社会保険の扶養から外れるのは税法上の扶養よりも高い金額設定です。
ただし、あなたが未成年であり、主に税法上の扶養を気にされているようであれば、まずは年間103万円の壁を意識することが重要です。この金額を超えてしまうと、親御さんの所得税の負担が増えることになります。
- 回答日:2025/07/03
- この回答が役にたった:1
丁寧に説明していただきありがとうございました😊
投稿日:2025/07/03
回答した税理士
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