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代表社員が兼務で施設長をした場合、役員報酬と給与の両方の支払いができますか

合同会社が福祉施設を設立し、代表社員が施設長を兼務することになりました。施設長は従業員同様、シフト勤務で働き現場でも働いています。
この場合、賃金は、役員報酬なのか、給与なのか、両方可能なのかを知りたいです。

合同会社の代表社員が福祉施設の施設長を兼務する場合の報酬についてご回答いたします。

■結論
 代表社員への支払いは、施設長としての業務分も含めて全額が役員報酬となります。従業員給与として支払うことはできません。

■理由
 合同会社の代表社員(業務執行社員)は、会社の経営に関する重要な決定権を持つ立場にあります。このような経営の中核を担う人は、たとえ現場で実際に働いていても、法律上「使用人(従業員)」として扱うことが認められていません。
 そのため、仮に施設長としてシフト勤務で現場作業を行っていても、それは経営者としての業務の一環とみなされます。つまり、「経営者」と「従業員」の二つの立場を同時に持つことは認められていないのです。

■実務上の注意点
 役員報酬として取り扱われるため、毎月同じ金額を支払う必要があります。年度途中での増減は原則できません。(定期同額給与)

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:2

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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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その福祉施設は、合同会社とは異なる別の法人でしょうか?それとも、合同会社の運営している施設でしょうか?
別の法人でありその法人の役員でなければ、その法人から給与をもらうこともできます。
その合同会社が運営しているのであれば、役員報酬になります。しかし、期の途中で報酬が増えた場合は、定期定額から外れてしまいますので、経費になりません。

  • 回答日:2025/07/11
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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