扶養内パートの副業(メルカリ物販)
扶養内でパート勤務をしております。
数ヶ月前からメルカリ物販を始め、ひと月の収入が副業だけで5〜7万ほどになりました。物販は転売に近いもので、営利目的とみなされると思います。
パートの年間給与額は見込み70万ほどで、103万に満たない分のお小遣い稼ぎとして始めましたが、想像以上にフリマサイトの収入が増えており今後どうするか悩んでいます。
今物販を辞めれば103万を超えないラインかと思うのですが、今後も続けてパート代と物販の金額が年103万を超えた場合、扶養から外れてしまうのでしょうか。
確定申告が必要となりますか。
もともとそこまでのつもりではなかったので、帳簿などもつけておらず不安です(開業届も出しておりません)。
物販に関しては20万という数字も目にしたのですが、知識がなくご教示いただきたいです。駄文で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
雑所得などに該当し、確定申告が必要となります。
また、所得の多寡により、扶養から外れる可能性があります。
- 回答日:2025/07/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、パート収入とメルカリ物販の収入の合計が年間103万円を超えた場合、税法上の扶養から外れる可能性があります。 また、メルカリ物販での所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。
1. 扶養について
扶養には、主に「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
質問者様がパート収入とメルカリ物販の合計で年間103万円を超えると、ご主人が配偶者控除を受けられなくなります。
103万円を超えても、150万円までは配偶者特別控除の対象となり、控除額は段階的に減少します。
最終的に201.6万円を超えると、配偶者特別控除も適用されなくなります。
社会保険上の扶養(健康保険・年金)
こちらは、パート収入が年間130万円(従業員数501人以上の企業の場合は106万円)を超えると、ご主人の社会保険の扶養から外れ、ご自身で社会保険に加入する必要が出てきます。
メルカリ物販の収入は、原則として社会保険上の扶養の判断には直接影響しませんが、所得が増えることで社会保険の加入義務が発生する可能性もゼロではありません(ただし、かなり高額な所得の場合に限られます)。
質問者様の場合、現状はパート収入とメルカリ物販の合計が103万円を超えるかどうかが焦点となるようですので、まずは税法上の扶養について特に注意が必要です。
2. 確定申告について
2-1. 所得の種類
メルカリ物販は、営利目的で行われているとのことですので、一般的には「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
事業所得: 継続的に、かつ反復して事業として行っていると認められる場合。
雑所得: 事業と呼ぶほどの規模ではないが、継続的に行っている場合。
どちらに該当するかは、売上規模、仕入れ、販売にかける時間、労力、事業活動の継続性など、総合的に判断されます。質問者様の場合、月に5〜7万円の収入があり、今後も継続する可能性があるとのことですので、税務署によっては「事業所得」と見なされる可能性もありますが、多くの場合は「雑所得」として扱われることが多いでしょう。
2-2. 確定申告が必要となるケース
給与所得がある方の場合、給与所得以外の所得(メルカリ物販の所得)が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。
ここでの「所得」とは、売上から仕入れ値や送料、販売手数料などの必要経費を差し引いた金額です。
例:売上7万円 - (仕入れ値3万円 + 送料500円 + 手数料500円) = 所得3万9千円
現在、ひと月の収入が5〜7万円とのことですが、これは売上高だと思われます。この売上から、実際にかかった経費(仕入れ値、送料、販売手数料、梱包材費、通信費の一部など)を差し引いた金額が「所得」になります。年間でこの所得が20万円を超えると、確定申告の義務が発生します。
3. 今後の対応とアドバイス
収入と経費の記録(帳簿付け)
一番重要なのは、今からでも構いませんので、売上と経費の記録をつけることです。
「営利目的とみなされる」とのことですので、仕入れの際のレシート、配送会社の領収書、メルカリの販売履歴(手数料がわかるもの)などをしっかり保管し、何にいくら使ったかを記録してください。簡単な家計簿アプリやスプレッドシートでも構いません。
これで年間の所得を正確に計算することができます。
所得の把握と扶養・確定申告の判断
現在のパート収入(見込み70万円)と、メルカリ物販の「所得」の合計を計算してみてください。
この合計が103万円を超えるようであれば、ご主人の税金に影響が出ますので、ご主人と相談することをおすすめします。
メルカリ物販の所得が年間20万円を超えるようであれば、確定申告の準備が必要です。
開業届について
「開業届を出していない」とのことですが、現状で事業所得と判断されるかどうかの明確な基準はありません。もし将来的にさらに規模を拡大し、事業として本格的に行う場合は、開業届を出すことを検討しても良いでしょう。開業届を出せば、青色申告という有利な確定申告の方法を選択できるようになりますが、複式簿記での記帳が必要になるなど、手間も増えます。
現状では、まずは帳簿付けから始めて、所得の把握に努めるのが良いでしょう。ご質問内容を拝見する限り、現在のご状況からすると、今後はメルカリ物販の所得が年間20万円を超えるかどうかと、パート収入とメルカリ物販の所得の合計が年間103万円を超えるかどうかの2点が特に重要な判断基準となります。
- 回答日:2025/07/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る物販収入が継続的かつ営利目的であるため、「雑所得」や「事業所得」に該当し、年間の所得合計(パート給与+物販の所得)が103万円を超えると、所得税の扶養控除の対象外となる可能性があります。令和7年税制改正でもこの基準は維持されており、注意が必要です。また、物販による所得(収入-経費)が年間20万円を超えると、給与所得者でも確定申告が必要です。開業届未提出でも、実態で課税判断されるため、帳簿記録が重要になります。今後も継続する場合は、収入や経費を記録し、確定申告に備えることをおすすめします。扶養の範囲内に収めたい場合は、年収・所得の管理が必要です。
- 回答日:2025/07/14
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