最新大学生の年収の壁について
現在21歳の大学四年生です。以下拙い文章ですが失礼いたします。
アルバイトを2つ掛け持ちしており、両親共に自営業ですので共に国民健康保険に加入しております。
前年(2024年)は103万を少し超えてしまった為、確定申告を行い勤労学生を申し込んだ為扶養外です。
今年は扶養に戻りたいと考えています。
そこでいくつか質問があります。
①上記の状況である場合、私は150万円まで稼ぐことができるのでしょうか?(親の税金に関わらない金額いわゆる年収の壁はいくらでしょうか。)
②掛け持ちをしている場合、扶養内に収まる場合でも確定申告は必要でしょうか。
③扶養に戻りたい場合なにか申請するものはありますか。
④上記の状況の場合、毎月10.8万以上稼いでも特に不利益は起こりませんか?
また、この金額に交通費は含まれませんでしょうか。
以上、四つについて調べてもよくわからなかった為、詳しくお伺いしたいです。
① 年収150万円は可能です。扶養親族の年収“壁”が給与収入123万円(所得58万円)に引き上げられ、123~188万円(所得85~123万円)までは段階的に「特定親族特別控除」が適用されます。つまり、150万円まで働いても親が控除を受けられる枠があります。
② 複数のバイトを掛け持ちしている場合は確定申告が必要です。年末調整は一社のみ対応のため、他社の収入を合算して申告しなければなりません 。
③ 扶養に戻るための申請は、親が勤務先に「扶養控除等申告書」または「特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。年末調整や確定申告で手続きをしてください 。
④ 月収10.8万円(年収約130万円)超でも自身の所得税は発生しません。勤労学生控除で年収130万円まで所得税が非課税です。ただし、交通費は給与所得に含まれるため、通勤・通学定期や交通費も収入に含まれます。なお、130万円未満で社会保険扶養を維持したい場合は注意が必要です。
- 回答日:2025/07/15
- この回答が役にたった:1
丁寧なご回答ありがとうございます。
一つ質問なのですが、103万を超えると私自身の所得税、住民税が発生すると認識しているのですがこちらはお間違い無いでしょうか?
もしそうであって、130万円まで働く場合、勤労学生控除を申請するとしたら扶養からは外れてしまいますでしょうか?
扶養から外れたくはない為お伺いしたいです。また、その場合、勤労学生控除を申請せず、自身にある程度の所得税等はかかることは承知の上での上限のおすすめは123万円という認識で正しいのでしょうか?
投稿日:2025/07/15
大学生の場合、親御さんの税負担を考慮する上での「扶養控除」の対象となる年収の目安は、103万円から150万円に引き上がったと解釈していただいて問題ありません。
ただし、以下の点にご留意ください。
社会保険の扶養の壁は原則130万円のままです。 親御さんの社会保険の扶養に入り続けたい場合は、引き続き年収130万円未満に抑える必要があります。
ご自身の所得税・住民税は、年収103万円を超えると発生します。 親御さんの扶養控除とは別に、ご自身の税金が発生するラインは従来通りです。
- 回答日:2025/07/14
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る大学生の年収の壁と税務上のポイント
* 親の税金への影響(年収の壁):
* 103万円以下: 親の所得税・住民税の「扶養控除」対象となり、親の税負担が最も軽くなります。
* 103万円超150万円以下: 親の所得税は段階的な控除(配偶者特別控除に準ずる)がありますが、住民税は扶養控除の対象外となります。
* 結論: 親の税負担を最小限にするには、年収103万円以下が目安です。
* 社会保険: 国民健康保険世帯のため、社会保険上の扶養の概念は該当しません。
* 掛け持ち時の確定申告:
* 原則必要です。 複数箇所からの給与所得は、年末調整で合算されないため、ご自身で確定申告をして年間所得税額を確定させる必要があります。
* 扶養に戻るための申請:
* ご自身からの申請は不要です。 親御さんがご自身の確定申告で、あなたが扶養親族であることを申告します。
* 月10.8万円以上の収入と交通費:
* 月10.8万円超(年129.6万円超): 103万円の壁を超えるため、親の税負担が増え、ご自身も所得税・住民税が発生します。
* 交通費: 非課税限度額内であれば、給与所得に含まれず、年収の壁の計算には影響しません。
- 回答日:2025/07/14
- この回答が役にたった:1
丁寧なご回答ありがとうございます。
年収の壁は引き上がったと記憶していたのですが、大学生の場合、扶養控除の対象は103万から変わっていない、という認識でよろしいでしょうか?投稿日:2025/07/14
回答した税理士
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