敷金返金口座について
質問よろしくお願いいたします。賃貸業をしており、お客様に敷金返金をしたいのですが、日本に住んでないから友人に振り込みして欲しいとのことですが、迷いもなく他人口座に振り込むのは会計的に問題ないのでしょうか。過去にも何回かあるようです。受領書はもらっていません。よろしくお願いします。
第三者口座への振込は後々のトラブルにつながる可能性があります。念のため、お客様から委任状を取得し、振込先が代理人であることを明確にしておきましょう。また、代理人(友人)から受領書や振込明細の控えなど、資金の流れを証明できる書類を保管しておくことをおすすめします。
- 回答日:2025/07/15
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会計上、委任をされた他の方へお振込されること自体は問題ございません。
ただし、トラブル防止のためご本人様の委任状や受任者様からの受領証などを作成するべきかと存じます。
よろしくお願いいたします
- 回答日:2025/07/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る賃借人本人の依頼に基づいて第三者(友人など)の口座へ敷金を返金すること自体は、違法ではありませんし、会計的にも即座に問題となるわけではありません。
ただし、後日のトラブル・税務調査に備えて「返金の正当性」を証明できる証拠を必ず残すべきです。
- 回答日:2025/07/15
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敷金返金を借主以外の第三者口座に振り込むこと自体は違法ではありませんが、会計・税務上および将来のトラブル防止の観点から慎重な対応が必要です。借主本人の意思による指定であることを明確にし、必ず「返金先変更に関する依頼書(署名・押印付き)」や「委任状」を取得してください。また、返金内容(物件名・金額・返金理由等)を記載した返金明細書や受領書も併せて保管しておくと安全です。万が一、返金後に「知らない」と主張された場合の証拠となります。過去に同様のケースがあったとしても、毎回きちんと書面で対応することが重要です。第三者口座への送金は特に資金洗浄リスクも疑われやすいため、本人確認書類の写しも保管しておくことが望ましいでしょう。
- 回答日:2025/07/15
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