令和6年時の確定しなかった医療費について
医療費について教えていただけますと幸いです。
昨年母が交通事故に遭い、入院しました。
割合に応じて保険が適応されるようなのですが、令和6年度の申告までに確定せず実際にいくら自分で医療費を支払うのかわかりませんでした。
その為、令和6年度の際には確定していた分のみ記載して申告しました。
ようやく金額が確定したのですが、この場合、申告しなかった医療費はどうしたらいいのでしょうか。
■医療費について
申告しなかった医療費については、更正の請求を行うことができます。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があります。具体的な手続きについては、所轄の税務署に確認してください。
- 回答日:2025/09/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご質問の件、確定申告に間に合わなかった医療費については、「更正の請求」という手続きを行うことで、追加で医療費控除を受けることができます。
「更正の請求」ができる期間は、原則として対象年度の法定申告期限から5年以内となります。
- 回答日:2025/08/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る所得税の更正の請求を行っていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
- 回答日:2025/07/16
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るお世話になります。
確定した医療費を確定申告に反映させることで、医療費控除を増加させて還付をうけたい場合、所得税の更正の請求という手続きが必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
その際、更正の請求書と根拠となる医療費の領収書や保険金額の書類を一緒に提出する必要がございます。
- 回答日:2025/07/16
- この回答が役にたった:0