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課税区分について

質問宜しくお願いいたします。客先の経費の関係で、非課税のものに課税のものを含めた金額での請求書を発行しました。例えばですが、非課税分10万円にして、課税のものは非表示で、合計の消費税の詳細に(内、課税10% 〇〇円)と消費税を記載した請求書を発行しました。今後もこのような請求があるとのことですが、課税分を非課税分に足して、消費税を取らないという方法も可能でしょうか。ちなみに非課税分は「賃貸家賃」です。課税分は「(サービス提供の際にかかる)手数料」です。宜しくお願いいたします。

ご質問の「課税分を非課税分に足して、消費税を取らない」という方法は、認められません。これは取引の実態を意図的に変更しているということで、法令に反していますので、インボイス制度に沿った「税率ごとに区分して合計した対価の額」を記載するようにすることが肝要かと思います。

  • 回答日:2025/07/24
  • この回答が役にたった:1
  • お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
    先方が家賃のみしか経費がおりないとのことで、そこにサービス料である課税分も足した内訳になってしまっているのですが、表示ができないとなると、どのように請求書を作ったらいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    投稿日:2025/07/24

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回答した税理士

うみもと会計事務所

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通常の居住用賃貸であれば、手数料を含めた家賃として契約することで、結果非課税にされている場合が多いかと思います。
手数料が何にか存じ上げませんが、別のサービスに係るものなのであれば、本来その分は課税とせざるを得ないとは思います。

  • 回答日:2025/07/24
  • この回答が役にたった:0

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賃貸家賃が居住用であれば、賃貸料と手数料をそれぞれ区分して表記すれば問題ないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

  • 回答日:2025/07/24
  • この回答が役にたった:0

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唐澤ルミ税理士事務所

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