開業届は県や市町村にも提出するのか
個人事業主を検討しています
開業届は税務署にだけ提出すればいいと思っていたのですが、県や市町村用の開業届の書類もあるようです
結局の所県や市町村にも開業届を提出しないといけないのでしょうか?
仮に提出しなくても確定申告すれば県や市町村にその内容が行くでしょうから
しなくても、税金の計算の面では変わりないのでしょうか?
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こんにちは回答させていただきます。
個人事業主の開業届出の書類は、
①税務署「個人事業の開業・廃業等届出書」
②都道府県「個人事業税の事業開始等申告書」
③市区町村「個人事業開始申告書(事業開始申告書、事業開始等申告書)」
の3種類があります。
この中で、①と②は提出義務があります。
③は役所によって書類自体があったりなかったり、②と兼用でいいよとなってたりします。
実務的には、①だけ提出する方が多いようです。
確かに「いずれ税務署から情報がいく」ことから、それで支障はないように思います。
融資を受けるとき、給付金をもらうとき、小規模共済へ加入するとき、全てにおいて提出を求められる書類は①だけであり、②、③の書類の控を求められることは皆無かと感じます。
なお、質問者様のおっしゃる通り確定申告によって、②、③の書類を提出しなかったからといって、税金が変わることはありません。
ビタ一文変わりません。
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- 回答日:2021/09/07
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ご質問ありがとうございます!
税務署への
・個人事業の開業・廃業等届出書
都道府県への
・個人事業税の事業開始等申告書
の提出が必要となります。
ですが、質問内容にありますように確定申告書を提出した段階で各役所が開業を把握することができますので、提出をしない場合でも罰則等は特に課されていないのが現状です。
また、税金計算の面でも変わりはありません。
税務署に開業届を提出する際に「青色申告承認申請書」も合わせて提出することで、青色申告特別控除等の制度を受けることができ税制上の優遇が受けられますので、合わせてのご提出をおすすめいたします。
※「青色申告承認申請書」の提出期限にもご注意ください。
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- 回答日:2021/09/08
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はじめまして。
個人事業主の開業に関わる書類は、税務署への①「個人事業の開業・廃業等届出書」(いわゆる開業届)と都道府県への➁「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類があります。
①は所得税法229条、②は都道府県の条例を根拠に(東京都の場合の条例26条を以下転記)提出しなければならないと規定されています。
"事業税の納税義務者は、事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた場合においては、その事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた日から十五日以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。"
どちらも法条文には「しなければならない」と義務規定をおいています。しかし、一方で提出しないことによる罰則は規定されていないのが実情です。また、質問者の方のおっしゃる通り確定申告によって、所得情報は都道府県に伝わるので税金計算面でも変わりはありません。
- 回答日:2021/09/07
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