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法人成り後の地代家賃の経費計上

これまで個人事業主として、自宅(個人で契約する賃貸マンション)を事務所として利用していました。
個人事業主時代は、賃料の一部を地代家賃として経費計上してきました。

2021年に法人成りしました。

個人事業主時代と同様に賃料の一部を法人で経費計上したく考えています。

●前提条件
・賃貸マンションは個人契約のまま(法人に切り替えるのは現状難しい)
・個人から法人へ転貸契約を結ぶことは難しい

●ご質問
・上記の条件で、法人での経費計上は可能でしょうか。
・可能な場合、法人から個人への支払い方法について教えて頂きたいです。(建て替え経費として、毎月の役員報酬支払時に支払う等)

税理士法人ディレクション

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  • 大阪府

税理士, 公認会計士

個人契約の賃貸マンションの賃借料を法人で費用化できる場合は以下2パターンが考えられます。
①法人契約に変更し社宅とする。
②個人と法人で転貸契約を締結する(事業供用部分)。
ご質問の前提条件を見る限りでは上記の両者ともに対応不可とのことですので、法人として経費処理することは難しいのが原則だと思われます。

ただし、あくまで実態課税が原則ですので、実際に事業として使用している部分があるのであれば一部法人での費用化の余地はあるように思いますが、状況次第かとは思います。

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:2
  • ご丁寧な回答ありがとうございました。参考になりました。

    投稿日:2021/09/09

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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法人での経費計上は可能ですが、適正な処理が必要です。個人契約の賃貸マンションを法人が使用する場合、法人が家賃を直接支払うのは難しく、個人が負担し法人に請求する形になります。

対応方法として、社宅扱い(法人が賃料の一部を負担し、役員が残額を負担)や、立替経費精算(個人が支払い後、法人が業務使用分を経費精算する)が考えられます。

支払い方法は、個人が賃料を支払った後、法人が業務使用割合を計算し、立替精算する形が一般的です。役員報酬と一緒に支払うのではなく、経費精算として別途処理するのが望ましいです。

  • 回答日:2025/02/16
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個人契約の賃貸マンションを法人の事務所として使用し、賃料の一部を法人の経費として計上することは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

賃貸借契約の確認: 賃貸契約書に商用利用や転貸(又貸し)を禁止する条項が含まれていないか確認してください。商用利用が禁止されている場合、事務所としての使用が契約違反となる可能性があります。

法人と個人間の賃貸借契約: 法人が個人から物件を借りる形で、法人と個人(あなた)との間で賃貸借契約を締結します。この契約に基づき、法人は個人に対して賃料を支払い、その金額を法人の経費(地代家賃)として計上します。この際、契約書を作成し、賃料や使用部分の面積、水道光熱費の負担方法などを明確に定めておくことが重要です。

賃料の設定: 賃料は、物件の総床面積に占める事務所部分の面積割合に応じて設定します。例えば、総床面積の20%を事務所として使用する場合、家賃の20%を法人から個人に支払う形になります。

個人の所得税申告: 法人から受け取った賃料は、個人の不動産所得として所得税の申告が必要です。ただし、個人が賃貸人(大家)に支払っている家賃や関連経費を必要経費として差し引くことができるため、実際の課税所得は発生しない場合があります。

支払い方法: 法人から個人への賃料の支払いは、毎月の役員報酬とは別に行うことが望ましいです。具体的には、法人が個人に対して賃料を支払い、その金額を法人の経費として計上します。この際、支払いの証拠として銀行振込などの記録を残しておくことが重要です。

以上の手続きを適切に行うことで、法人での経費計上が可能となります。ただし、具体的な状況や税務上の取り扱いについては、専門家である税理士に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/07
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