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源泉徴収の義務について

    法人が個人事業主に対して報酬を支払う際、原則、源泉徴収をしなければならないことは存じているのですが、受け取る側の個人事業主が源泉徴収を受けずに確定申告後に所得税を支払うやり方はできるのでしょうか?
    その場合は支払調書に報酬額と源泉徴収額0円と記載すれば良いでしょうか?
    ご回答よろしくお願い申し上げます。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    こちらの源泉税のあらましの報酬・料金等の源泉徴収事務で限定列挙された仕事に対する報酬を支払う場合は源泉徴収は義務です。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/index.htm

    なので、源泉徴収義務がある報酬を支払う場合は源泉徴収しなければならないので、仮に個人の方が確定申告で正しい税金を納税されていたとしても会社側で源泉徴収していなければ源泉徴収漏れを指摘されることになります。

    これに対して、源泉税のあらましに列挙されていない報酬は源泉徴収義務がないので、源泉徴収する必要はありませんし、支払調書を発行する必要もありません。

    ついでに、支払調書の提出義務は税務署に対してしかないので個人事業主の方に提出する必要もありません。
    個人事業主の方に支払調書を送っている会社さんもいらっしゃいますが、これはサービスで送っているだけという整理になります。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/03/05
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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    そのご理解のとおりです!必ず源泉徴収をしなければならない業種は決まっていますので(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)、逆にこれら以外は任意、というか一般的には源泉徴収をしません。
    その場合は、支払調書を発行する義務すら無いのですが、発行するとすれば「源泉徴収額0円」と記載します。
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    • 回答日:2022/03/05
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