賃貸の自宅住所を納税地に指定した場合の固定資産税について
個人事業主の場合です。
自宅を引っ越す予定なのですが、引越し先の賃貸物件が事務所利用NGのためバーチャルオフィスを借りてそこを事業所の住所として移転の届け出を出そうと思っています。
その際に
納税地:自宅の住所
上記以外の住所地・事業所等:バーチャルオフィスの住所
とした場合、自宅が事業用と見なされて固定資産税が上がってしまう等は発生するのでしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
固定資産税は、建物の「構造」と「用途」によって課税する税金です。
構造:金属造、木造、鉄筋コンクリートなど
用途:居宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等
ゆえに、自宅の住所を納税地にしたからといって、その建物の構造と用途が変わるものでは無いので、自宅が事業用とみなされて固定資産税が上がることは100%ありませんのでご安心ください。
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- 回答日:2021/09/11
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はじめまして。
質問者の方が懸念されている
納税地として届けたから固定資産税があがるということは、判定上そのような仕組みになっていないことから発生しないと考えられますので、ご安心いただければと思います。
- 回答日:2021/09/11
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結論から申し上げますと、バーチャルオフィスを借りているので、自宅はあくまでも自宅ということで、固定資産税がかかることはありません。
ただ、150万円以上の物品等がある場合は、償却資産税がかかる可能性があります。
- 回答日:2021/09/11
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