賃貸の自宅住所を納税地に指定した場合の固定資産税について
個人事業主の場合です。
自宅を引っ越す予定なのですが、引越し先の賃貸物件が事務所利用NGのためバーチャルオフィスを借りてそこを事業所の住所として移転の届け出を出そうと思っています。
その際に
納税地:自宅の住所
上記以外の住所地・事業所等:バーチャルオフィスの住所
とした場合、自宅が事業用と見なされて固定資産税が上がってしまう等は発生するのでしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
固定資産税は、建物の「構造」と「用途」によって課税する税金です。
構造:金属造、木造、鉄筋コンクリートなど
用途:居宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等
ゆえに、自宅の住所を納税地にしたからといって、その建物の構造と用途が変わるものでは無いので、自宅が事業用とみなされて固定資産税が上がることは100%ありませんのでご安心ください。
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- 回答日:2021/09/11
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はじめまして。
質問者の方が懸念されている
納税地として届けたから固定資産税があがるということは、判定上そのような仕組みになっていないことから発生しないと考えられますので、ご安心いただければと思います。
- 回答日:2021/09/11
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個人事業主が「納税地」を自宅住所に指定しても、それだけで固定資産税(実際には賃貸なので家主の負担)は変わりません。重要なのは「事業用として使用しているかどうか」です。バーチャルオフィスを事業所として届け出れば、自宅はあくまで住居として扱われ、固定資産税(または賃貸の家賃に含まれる税負担)には影響しません。ただし、住居での業務実態が認められると、事業用とみなされる可能性があります。
- 回答日:2025/02/16
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✓ 個人事業主がバーチャルオフィスを事業所として届け出る場合の影響
1. 納税地と事業所の設定について
・ 納税地を「自宅住所」 とし、事業所を「バーチャルオフィスの住所」 とすることは問題なし。
・ 固定資産税は「建物の用途」で決まる ため、自宅が事業所と見なされなければ影響なし。
2. 固定資産税が上がるケース
・ 住居用の不動産を事業用途と届け出た場合 は固定資産税が上がる可能性あり。
・ ただし、事業所をバーチャルオフィスに設定しており、自宅を事業用途として届け出なければ影響なし。
3. 影響を防ぐための対策
・ 「自宅は業務利用していない」ことを明確に する(事業所欄にバーチャルオフィスを記載)。
・ 青色申告の際、自宅の家賃や光熱費を経費計上しない(按分して計上すると事業用と見なされる可能性あり)。
✓ 結論
・ バーチャルオフィスを事業所として届け出るだけなら固定資産税は上がらない。
・ 自宅を事業用途として届け出ず、経費計上も避ければ影響なし。
- 回答日:2025/02/09
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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結論から申し上げますと、バーチャルオフィスを借りているので、自宅はあくまでも自宅ということで、固定資産税がかかることはありません。
ただ、150万円以上の物品等がある場合は、償却資産税がかかる可能性があります。
- 回答日:2021/09/11
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