スポーツジムの会費は経費で落ちるのか?【個人事業主のパーソナルトレーナー】
1点質問です。
現在個人事業主として、パーソナルジムを経営しており、パーソナルトレーナーとして働いています。
お客様により良いサービスを提供するために、自分自身のトレーニングもジムに通って行っています。
月7,500円の会費ですが、経費にすることは可能でしょうか?
また、経費の場合の勘定科目もご教授願います。
個人的には難しいと思います。
確かにご職業柄そこで得たスキルはご質問者様の事業にも役立っているとは思いますが、自分自身の健康・美しさといった自分自身の価値アップというプライベートな効果も否定できないと思います。
このように、事業とプライベート両方に効果がある支出を経費にできるのは事業に貢献している部分を客観的に明確に区分できる場合に限られます。
客観的に明確に区分する方法を私は思いつきません。
これが最初に経費にするのが難しいと書いた理由になります。
ただ、こちらのサイトでお答えできるのはあくまで考え方の部分だけになります。
最終的な判断は申告書を提出する税務署になりますので、税務署にご相談されることをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/24
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かなり難しい判断を要しますね。
自己のトレーニングが、事業において必要であることを証明できれば経費にすることが可能です。(何をもって証明するかは、状況の詳細を考慮して用意します。税理士の責任が伴うのでここでは書けません)
経費にするとしたら、「研究開発費」あたりでしょうね。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/03/24
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