為替損益の考え方
今年2月から個人事業主(委託業務)です。
収入を配偶者特別控除内に抑えて仕事をしたいと思っています。120万の予定。
健康保険、年金は扶養に入れてもらっています。
外資の定期預金を解約、円で確定を考えていますが、運用損益が今50万出ています。為替損益が30万くらい出ると思うのですが、それを確定させてしまった場合、
収入120万と合わせて150万になると仮定すると、
①配偶者特別控除は適用になるか。
②健康保険、年金の扶養から外れてしまうか。
③②が外れた場合、どれくらい払うのか
③所得税、地方税など納める額はどのぐらい増えてしまうか。
色々と調べましたが、難しく自分で解決出来ませんでした。まだまだ知識が浅く質問自体も合っているか恥ずかしいのを承知でアドバイス頂きたく投稿します。
よろしくお願い致します。
回答が遅くなり申し訳ありません。
経費の詳細を考えるまではしなくよいのですが、130万円の基準は利益(収入ー経費)なので、経費を考慮しないと、今回の為替差益のように、どこまで収入を得てよいのか等の計画ができませんね、ということです。
今回の件ですと為替損益を合わせて130万円内であれば扶養になりますが、社会保険の扶養になれるかどうかは所管の年金事務所が審査をします。場合によっては経費を否認されて、利益が130万円を超えてしまうことがあるようなのでご留意ください。
開業届は、扶養内であれば、確かにどちらでもいいでしょう。青色申告を受けたい等の目的が出てきてからでよろしいのではないでしょうか。
- 回答日:2022/03/29
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お忙しい中、丁寧なご回答ありがとうございました。
考え方がよく分かったので、経費を含め考えて行きたいと思います。また、経費が否認されてしまうこともあるのですね。為替損益を得てしまい、経費を拒否され、健康保健や、年金を支払うことになると難しいので、今年は1年様子を見てみてからにしようかと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/30
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まず大前提のところですが、配偶者控除または配偶者特別控除の基準である103万や150万というのは、給与の収入のことであり、個人事業主は全く別の考え方になります。
個人事業主の場合は事業の所得(=利益=収入ー経費)が、48万円以内であれば配偶者特別控除、48万円を超えれば133万円まで配偶者特別控除の適用になります。社会保険の扶養に入ることができるのも、同様に所得が130万未満ということです。
収入が120万円のご予定とのことですが、経費のご予定はいかがでしょうか?
- 回答日:2022/03/24
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ご丁寧にありがとうございます。
考え方参考になりました。
経費の詳細を先に考えた方がいいのですね。
経費の詳細はまだ正直ちゃんと計算してませんでした。交通費のガソリン代、駐車場代、他仕事に為の衣服、勉強代です。1年でどれくらいになるのかちゃんと概算してみたいと思います。収入からその経費を引き、もし為替損益を合わせて130万超えなければ、健康保険と年金の扶養は外れずにすむといいう認識で大丈夫でしょうか。
また個人事業主ですが、業務委託で収入が扶養内のため、開業届けは出さずに働いてる方が多いのですが、どちらの方がいいのか。合わせてアドバイス頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。投稿日:2022/03/25
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