来年から妻に個人年金保険がおりますが、私の扶養から外れますか?
妻(専業主婦)が来年60歳になり、31年近く掛けていた個人年金保険(15年確定年金)がおります。保険金が一時払いでない時は雑所得とのことですが、年受取り額-経費(年受取り額×総払込み額/総受取り額)では、年間の雑所得額が概ね60万になります。
そうなると私の扶養から外れて、私の年金についている加給年金は無くなるのですか?仮に扶養から外れた場合には妻が健康保険、住民税なども払うことになるのですか?
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
まず、加給年金についてですが以下の要件がございます。
・配偶者の年齢が65歳未満であること
・奥様の年収が850万未満(所得655万5千円未満)であること
質問者様の奥様はどちらも満たしているので受給可能かと存じます。
また、健康保険については、質問者様のご就労状況および
加入されている社会保険によって異なります。
①質問者様が国民健康保険にご加入の場合
扶養制度がなく、世帯各個人にかかる保険料を合算し
まとめて世帯主の方がお支払いとなります。
質問者様が世帯主になっていれば
奥様の所得により質問者様のご負担額も変わってきます。
②質問者様がお勤め先の協会けんぽ等にご加入の場合
社会保険の被扶養者(60歳以上)の年収基準額
(今回のケースですと個人年金受取額)が180万未満
上記を超えてくると質問者様の扶養から外れて
奥様自身で国民健康保険に加入する必要がございます。
最後に住民税は自治体にもよりますので詳細にはお答えできかねますが
課税所得がある場合は、奥様にも納税額が発生いたします。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/31
- この回答が役にたった:20
早速ご回答していただき有難うございました。
加給年金については理解できましたが、ところで、私は会社員退職後(現在厚生年金受給)農業で毎年確定申告をしていますが、妻の収入が雑所得のみの場合、妻本人の確定申告は必要でしょうか?投稿日:2022/04/04
- この回答が役にたった